○河合町人権・同和問題啓発活動推進本部設置規程

昭和62年4月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 国民的課題であり、行政の責務としての同和問題の早期解決及びあらゆる人権侵害の解決を目ざし、町職員が、人権問題・同和問題への理解を深めるとともに、各機関、団体との連絡調整を図り啓発活動の強化を図ることを目的として、河合町人権・同和問題啓発活動推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(平14訓令8・全改)

(所掌事項)

第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため町の各課の連携を図りつつ、次の各号について研究、協議する。

(1) 部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくするための社会啓発活動推進のための企画、立案に関すること。

(2) 職員の人権問題・同和問題研修に関すること。

(3) 啓発推進のための指導者の育成に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事業

(平14訓令8・一部改正)

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部委員は、各総括部長又は各部長、各次長又は各室長、各課(局、園、所)長及び主幹をもって充てる。

(平14訓令8・平18訓令5・平19訓令14・平20訓令4・平22訓令9・平24訓令4・令4訓令4・一部改正)

(運営)

第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 推進本部は、これの円滑な運営を期するため企画委員会を置く。

(企画委員会)

第5条 企画委員会の委員は、副本部長、部会長、副部会長、事務局長をもって充てる。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから選出する。

3 企画委員会は、企画委員長が必要に応じて招集する。

4 企画委員会は、推進本部の目的を達成するために企画、立案する。

(専門部会)

第6条 企画委員会において、企画、立案された事項を実施するため専門部会(広報部、事業部他)を置く。

2 専門部会は、本部委員をもって充てる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、人権啓発本部で処理する。

(平18訓令5・全改)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第10号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

河合町人権・同和問題啓発活動推進本部設置規程

昭和62年4月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和62年4月1日 訓令第2号
平成元年12月25日 訓令第8号
平成2年6月22日 訓令第4号
平成7年6月30日 訓令第10号
平成14年4月1日 訓令第8号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第4号