○河合町心の交流センター条例

昭和53年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 本町に心の交流センターを設置する。

2 心の交流センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

河合町心の交流センター

河合町大字穴闇985番地3

(平15条例2・令3条例12・一部改正)

(目的)

第2条 心の交流センターは、社会福祉の向上及び人権啓発のための住民交流の拠点となることを目的とする。

(平15条例2・全改)

(事業)

第3条 心の交流センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 人権問題の調査、研究及び啓蒙に関すること。

(2) 各種相談及び指導に関すること。

(3) 住民並びに関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(4) 住民の自主的組織的活動の育成・助長に関すること。

(5) 児童の指導育成及び保護に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事業

(平15条例2・令3条例12・一部改正)

第4条 削除

(平15条例2)

(使用の制限)

第5条 第2条に規定する目的に適合しないと認められるときは、使用を許可しない場合がある。

(使用料)

第6条 心の交流センターの使用料は、無料とする。

2 前条の規定する以外に使用する場合の使用料は、別に定める。

(平15条例2・一部改正)

(職員)

第7条 心の交流センターには、館長及び指導職員を置くものとする。

2 館長及び指導職員は、社会福祉主事の資格を有する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又は心の交流センターの運営に関しこれらと同等以上の能力を有する者であって、心の交流センターの運営に熱意のある者とする。

(平15条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 河合町隣保館設置条例(昭和44年4月河合村条例第4号)は、廃止する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(河合町立児童館設置条例の廃止)

2 河合町立児童館設置条例(昭和53年4月河合町条例第5号)は、廃止する。

河合町心の交流センター条例

昭和53年4月1日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第6号
平成15年3月25日 条例第2号
令和3年3月26日 条例第12号