○河合町国民健康保険条例
昭和35年4月1日
条例第1号
目次
第1章 河合町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 河合町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第6条―第8条)
第5章 保健事業(第9条―第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 雑則(第13条)
第8章 罰則(第14条―第17条)
附則
第1章 河合町が行う国民健康保険の事務
(平12条例9・平30条例8・改称)
(河合町が行う国民健康保険の事務)
第1条 河合町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平12条例9・平30条例8・一部改正)
第2章 河合町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30条例8・改称)
(河合町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 河合町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(平30条例8・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条及び第5条 削除
第4章 保険給付
第6条 削除
(平18条例18)
(出産育児一時金)
第6条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として500,000円を支給する。ただし、被保険者が、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償並びに脳性麻痺の原因分析及び再発防止のための制度に加入している機関で分娩しなかったときは、488,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(平18条例18・平20条例26・平21条例12・平23条例7・平26条例22・令3条例29・令5条例9・一部改正)
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
第8条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 河合町は、保険給付又は被保険者の健康保持増進のため次に掲げる事業をすることができる。
(1) 伝染病、寄生虫病その他の疾病の予防
(2) 健康診断
(3) 母性及び乳幼児の保護
(4) 診療所
(5) 栄養改善
(6) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
(平12条例9・一部改正)
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第12条 河合町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(平12条例9・一部改正)
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第13条 国民健康保険特別会計に属する財産は、最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(平7条例36・全改)
第8章 罰則
第14条 河合町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
(平12条例9・一部改正)
第15条 河合町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
(平12条例9・一部改正)
第16条 河合町は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平12条例9・一部改正)
第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
1 この条例は、昭和35年度から施行する。
(平21条例12・旧附則・一部改正、平23条例7・旧第1項・一部改正、令2条例11・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令2条例11・追加、令3条例2・一部改正)
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
(令2条例11・追加)
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例11・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例11・追加)
(令2条例11・追加)
7 前項の規定により河合町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例11・追加)
附則(昭和37年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第9号)
この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の河合町国民健康保険条例第6条の2第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産から適用する。
附則(昭和56年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の河合町国民健康保険条例の規定は、昭和56年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第24号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の河合町国民健康保険条例第6条の2第1項の規定は、昭和59年3月1日以後の出産から適用し、第7条の規定は、昭和59年4月1日以後の死亡から適用し、同日前の出産、死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の河合町国民健康保険条例第6条の2第1項の規定は、昭和64年3月1日以後の出産から適用し、同日前の出産についてはなお従前の例による。
附則(平成4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の河合町国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第19号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の河合町国民健康保険条例第6条の2第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の河合町国民健康保険条例第6条の2第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の河合町国民健康保険条例第6条の2第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の河合町国民健康保険条例第6条の2第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る河合町国民健康保険条例第6条の2第1項ただし書中の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の河合町国民健康保険条例第6条の2第1項の規定は、令和5年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。