○河合町町医設置条例

昭和42年7月1日

条例第10号

(設置)

第1条 河合町の住民の健康を保持し衛生上の福利を増進するため、河合町町医(以下「町医」という。)を設置する。

(町医の定数)

第2条 町医の定数は、14人とする。

(平7条例34・平11条例21・平14条例27・一部改正)

(町医の委嘱)

第3条 町医は、本町の開業医のうちから町長が委嘱する。

(平7条例34・一部改正)

(町医の任期)

第4条 町医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(町医の所管事項)

第5条 町医の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 町内の予防接種法(昭和23年法律第68号)による接種を担当し、その普及を図り、伝染病の予防に従事し実績を挙げるよう努めること。

(2) 町長又は担当係員の職務上の指示若しくは主治医なき病人並びに病死人、変死人の治療及び検診を行うこと。

(3) 天災事変その他医師の出張を要するときは、町長の指示によって臨床し、救急の処置をとること。

(4) 町医は、衛生上必要な意見を町長に具申すること。

(平7条例34・一部改正)

(報酬等の支給)

第6条 町医には、別に条例の定めるところにより報酬及び公務の旅行について規定の旅費を支給し、また前条の職務を執行したときは、その実費を弁償する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 河合村村医設置規程は、本条例施行の日からこれを廃止する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成7年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

河合町町医設置条例

昭和42年7月1日 条例第10号

(平成14年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和42年7月1日 条例第10号
昭和52年6月30日 条例第25号
昭和55年3月31日 条例第8号
平成7年12月22日 条例第34号
平成11年9月28日 条例第21号
平成14年9月27日 条例第27号