○河合町保健センター条例
昭和63年3月25日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 住民の健康管理を行うため、健康相談、健康教育、健康診査等地域住民に密着した対人保健サービスをもって住民の健康保持及び増進に寄与するとともに、住民の健康づくりへの意識向上を図ることを目的とし、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 河合町保健センター
位置 河合町池部1丁目2番9号
(平14条例1・一部改正)
(事業)
第3条 河合町保健センター(以下「保健センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 保健衛生思想の普及向上に関すること。
(2) 母子保健に関すること。
(3) 老人保健に関すること。
(4) 結核予防に関すること。
(5) 精神保健に関すること。
(6) 各種検診、事後指導、健康相談に関すること。
(7) 予防接種に関すること。
(8) 伝染病の予防及び消毒に関すること。
(9) 町医に関すること。
(10) その他保健衛生に関すること。
(使用許可)
第4条 健康づくり等の保健活動を行うため保健センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利が目的であると認められるとき。
(3) 保健センターの管理上支障があるとき。
(4) その他不適当と認められるとき。
(許可の取消し等)
第5条 使用許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。
(2) 公務上やむを得ない事由が生じたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年2月1日から施行する。