○河合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和46年12月25日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、河合町における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることに関し必要な事項を定め生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
2 この条例において「施行令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
3 この条例において「省令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。
4 この条例において「処理区域」とは、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。
5 この条例において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
6 この条例において「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた施行令第2条に規定する廃棄物をいう。
(清潔の保持)
第3条 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。
2 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う廃棄物の処理と整備に努めなければならない。
3 占有者は、法第5条第3項の規定により町長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
4 法第16条の規定により、何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。
(平7条例35・平24条例20・一部改正)
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を図るなどその減量化に努めるとともに、またその廃棄物が適正に処理することのでき得るようしなければならない。
3 事業者は、廃棄物を廃棄するに当たって廃棄物処理施設の損かい防止及び運搬、回収等に支障のないようその廃棄物の誇大(粗大)包装の回避に努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(平24条例20・全改)
(多量の一般廃棄物)
第6条 町長は、法第6条の2第5項の規定により処理区域内において多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物を搬入すべき場所及び方法を指示することができる。
(平24条例20・旧第7条繰上)
(一般廃棄物処理業の許可)
第7条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業としようとする者は、法第7条第1項又は第6項の規定により、町長の許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により、町長の許可を受けようとするときも、又、同様とする。ただし、省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の許可に係る有効期限は、2年とする。
(平24条例20・旧第8条繰上・一部改正)
(浄化槽清掃業の許可)
第8条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に係る有効期限は、2年とする。
(平7条例35・全改、平24条例20・旧第9条繰上・一部改正)
(1) 法第7条第1項又は第2項の規定により許可又はその更新を受ける者 1件につき5,000円
(2) 浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受ける者 1件につき5,000円
(3) 前2条の規定により受けた許可証の再交付を受ける者 1件につき3,000円
(平24条例20・追加)
(委託)
第10条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬並びに処理及びこれの手数料の徴収を施行令第4条の基準により一般物廃物処理業者に委託することができる。
2 町長は、浄化槽の清掃を環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条の基準により、浄化槽清掃業者に委託することができる。
(平7条例35・平17条例30・一部改正)
(一般廃棄物の処理)
第11条 町は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように適正に処理しなければならない。
(平24条例20・全改)
(技術管理者の資格)
第11条の2 法第21条第3項の規定による法第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の有していなければならない条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項各号に掲げる資格とする。
(平24条例20・追加)
(手数料)
第12条 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に係る手数料は、別表に定める額とする。
(平24条例20・全改)
(手数料の減免)
第13条 町長は、次の各号に該当する者に対しては、手数料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用者
(2) その他町長が必要と認める者
(報告の徴収)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物及びし尿浄化そう清掃の委託業者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に法第19条の規定による検査をさせることができる。
2 前項の職員は、関係職員のうちから町長が任命する。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提出しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 河合町清掃条例(昭和42年 月河合村条例第2号)は、本条例施行の日から廃止する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第30号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に残存する改正前の河合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条第8項に規定する袋については、同項の規定は、改正後の河合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条第8項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。この場合において、当該袋に係る手数料については、次の各号に掲げる袋の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して徴収する。
(1) 可燃ごみ 25円
(2) 可燃ごみ(ダストシュート用) 5円
(3) 不燃ごみ 25円
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平24条例20・追加、令元条例32・一部改正)
区分 | 単位 | 手数料 | 備考 | ||
し尿 | 1リットルにつき | 8円 | |||
一般家庭系 (特定品を除く。) | 可燃ごみ | 指定袋大1枚につき | 40円 | 容量約45リットル | |
指定袋中1枚につき | 30円 | 容量約30リットル | |||
指定袋小1枚につき | 20円 | 容量約20リットル | |||
指定袋ダストシュート用1枚につき | 10円 | 容量約8リットル | |||
不燃ごみ | 指定袋大1枚につき | 40円 | 容量約45リットル | ||
指定袋中1枚につき | 30円 | 容量約30リットル | |||
指定袋小1枚につき | 20円 | 容量約20リットル | |||
持込みごみ (従量制) | 10キログラムにつき | 100円 | 指定袋を除く。 10キログラム未満は10キログラムとみなす。 | ||
引取りごみ | 10キログラムにつき | 100円 | 10キログラム未満は10キログラムとみなす。 引取りに要する車両1台につき別途1,000円を加算する。 | ||
事業系 (特定品を除く。) | 持込みごみ (従量制) | 10キログラムにつき | 150円 | 10キログラム未満は10キログラムとみなす。 | |
特定品(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項の規定による特定家庭用機器廃棄物) | 1台(個)につき | 3,000円 | 指定引取所への運搬 | ||
犬猫等の死体 | 引取り | 1頭につき | 1,500円 | ||
持込み (従量制) | 10キログラムにつき | 100円 | 10キログラム未満は10キログラムとみなす |