○河合町清掃工場管理規則
昭和58年10月1日
規則第15号
河合町清掃工場規則(昭和52年6月河合町規則第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町における清掃業務を能率的かつ衛生的に処理するために河合町清掃工場(以下「清掃工場」という。)を設置する。
(目的)
第2条 清掃工場の管理及び運営については、法令で定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(職員)
第3条 清掃工場に次の職員を置く。
(1) 清掃工場長
(2) 施設係長
(3) 業務係長
(4) 収集主任
(5) その他の職員
2 場長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受けて所管の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 収集主任は、上司の命を受けて所務に従事する。
(職務分担)
第4条 所属職員の配置及び職務は、場長が定める。
(勤務時間等)
第5条 清掃工場に勤務する職員等の勤務時間、休日及び休息時間については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月河合町条例第24号)の規定に準ずる。
附則
この規則は、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。