○河合町あき地に繁茂した雑草の除去に関する条例

平成7年12月22日

条例第42号

河合町内のあき地に繁茂した雑草の除去に関する条例(昭和50年4月河合町条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、住宅周辺のあき地に雑草が繁茂し、又は枯草が密集し、かつ、これらが放置されていることにより、清潔な生活環境が著しく損なわれ、犯罪、病虫害又は火災その他の災害の発生原因となっているため、あき地の管理を適正化することにより、良好な生活環境の確保と住民の生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「あき地」とは、現に人が使用していない土地をいう。

2 この条例で「危険な状態」とは、雑草(これに類した潅木を含む。以下同じ。)が繁茂し、又は枯草が密集し、かつ、それらがそのまま放置されているために犯罪、病虫害、火災その他の災害の発生原因となるような状態をいう。

3 この条例で「管理者」とは、あき地の所有者又は管理者をいう。

(管理者の責務)

第3条 あき地の管理者は、当該あき地が危険な状態にならないよう適正な管理をしなければならない。

(指導助言)

第4条 町長は、あき地が危険な状態になるおそれのあるときは、当該あき地の管理について管理者に対し、適正な指導をし、又は助言をすることができる。

(措置命令)

第5条 町長は、あき地が危険な状態にあると認めるときは、当該あき地の管理者に対し期限を定めて除草その他当該危険な状態を除去するために必要な措置を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による措置を命ずる場合には、管理者に15日以内の期限を定めて文書で措置を命ずるものとする。

(代執行)

第6条 前条の規定により、措置命令を受けた管理者が所定の期限までに履行しない場合には、町長は、直ちに行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき代執行をなすものとする。

(立入調査)

第7条 町長は、第4条及び第5条第1項の規定により、指導助言及び措置命令を行うとき、又は措置命令の履行の状況を調査するため必要があると認めるときは、当該職員としてあき地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、身分を証明する証明書を携行し、関係人の請求あるときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第8条 第5条の措置命令に違反した者は、10,000円未満の科料に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

河合町あき地に繁茂した雑草の除去に関する条例

平成7年12月22日 条例第42号

(平成7年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年12月22日 条例第42号