○河合町飼い犬ふん害等防止に関する条例
平成9年3月28日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、飼い主の責任としての飼い犬のふん等の処理に関し必要な事項を定めることにより、飼い犬のふん害等の防止に関する意識の高揚を図り、町民の良好な生活環境づくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。
(2) ふん害等 ふん及び尿により道路、公園、河川及び学校その他の公共の場所(自己が所有し、又は管理する土地及び建物は除く。以下「公共の場所等」という。)を汚すことによって、良好な生活環境を損なうことをいう。
(3) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(町の責務)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、飼い犬のふん害等の防止に関する啓発に努めるものとする。
(飼い主の遵守事項)
第4条 飼い主は、飼い犬のふん害等を防止するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公共の場所等において、飼い犬を移動させるときは、飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。
(2) 飼い犬のふんにより公共の場所等を汚したときは、ふんを持ち帰ること。
(3) 飼い犬の尿により公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう適正に処理すること。
(指導及び助言)
第5条 町長は、飼い主が前条の規定に違反し、又は規定する事項を遵守していないと認めるときは、当該飼い主に対し、必要な指導と助言をすることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。