○河合町ラブホテル建築等規制条例
昭和60年2月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、河合町におけるラブホテルの営業を行う施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、町民の快適で清浄な生活環境を保全するとともに、青少年の健全育成に資することを目的とする。
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定する営業をいう。
(2) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、別表第1に定める構造及び設備を有しないものをいう。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。
(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定するものをいう。
(届出)
第3条 町内においてホテル等を建築しようとする者は、次の各号に掲げる行為のうち、最初の行為をしようとする日の30日前までに、町長にその旨を届出しなければならない。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による農地転用の許可の申請又は届出
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可の申請
(3) 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、河合町ホテル等建築規制審議会に諮り、ラブホテルに該当するか否かについて決定する。
(規制区域)
第4条 町内の次の各号に掲げる地域又は土地(以下「規制区域」という。)においては、ラブホテルを建築してはならない。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、準工業地域
(2) 別表第2左欄に掲げる施設の周囲で、当該施設からそれぞれ右欄に掲げる距離以内にある土地
(平8条例8・一部改正)
(指導及び勧告)
第5条 町長は、禁止区域外の地域においてラブホテルを建築しようとする者に対し、当該ラブホテルの建築について、必要な指導及び勧告を行うことができる。
2 前項の指導及び勧告を受けた者は、速やかに当該指導及び勧告に従い必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定により、立入調査をする職員は、その職員たることを示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(屋外広告物等の規制)
第8条 町長は、町内のラブホテルについて、屋外広告物その他の外観(以下 「屋外広告物等」という。)がこの条例の目的を阻害し、又は付近の景観と著しく調和しないと認めるときは、当該ラブホテルの所有者又は営業者に対して、当該屋外広告物等の撤去又は変更を求めることができる。
(審議会の設置)
第9条 町長は、この条例に関する重要な事項を調査審議させるため、町長の附属機関として河合町ホテル等建築規制審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第10条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員7人以内で組織する。
(1) 町議会議員
(2) 公共的団体を代表する者
(3) 学識経験者
(4) その他町長が特に必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(罰則)
第11条 第6条の規定による町長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50,000円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第7条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
この条例は、昭和60年2月24日から施行する。
附則(昭和61年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、ホテル等の建築に係る都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請書を提出し、又は建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認の申請書を提出した者については、この条例の規定は適用しない。
附則(平成4年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 営業時間中、自由に出入りすることのできる玄関
(2) 受付、応接の用に供する帳場、フロント等の施設
(3) 自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等の施設
(4) 会議、催物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間等の施設
(5) 食堂、レストラン、喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室等の施設
(6) 帳場、フロント等より各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が、通常使用する構造のもの
(7) 付近の生活環境と、景観を損わない素朴な外観
(8) 建築物の1階及び2階に男女別共用便所を設ける構造
別表第2(第4条関係)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 | 200メートル |
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館 | 100メートル |
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館 | 100メートル |
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設 | 100メートル |
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項に規定する老人福祉施設 | 100メートル |
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園 | 100メートル |
(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する病院又は診療所 | 100メートル |
(8) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条に規定する史跡 | 500メートル |
(9) その他の公共的施設で町長が特に必要と認めるもの | 100メートル |