○河合町農業委員会規程
昭和32年7月10日
農委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、河合町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るためその組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法、手続は、別に規程で定める。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により、その権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林の利用関係及び自作農の創設維持に関する事項
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに附属する事項
(3) 前2号のほか法令によりその権限に属させた事項
(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項第3号に掲げる事項
(5) 農業及び農村に関する振興計画の樹立(基本的な方針の決定を除く。)及び実施の推進に関する事項
(6) 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項
(7) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
(8) 農業及び農民に関する事項についての啓蒙及び宣伝
(9) 区域内の農業及び農民に関する事項についての意見を公表し、又は他の行政庁に建議する事項
(職員)
第6条 委員会に職員を置き、その定数は3人とする。
(平12農委規程1・全改)
第7条 委員会の事務処理及び職員の服務については、町の条例の例による。
(身分を示す証票)
第8条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を別記様式のように定める。
(公印)
第9条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。
農業委員会公印 | 委員長公印 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(平成7年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。