○鳥獣保護及狩猟に関する法律施行細則

昭和55年3月31日

細則第1号

(趣旨)

第1条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)の施行に関しては、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和28年政令第254号)及び鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則4・一部改正)

(飼養許可証の交付申請等)

第2条 法第13条の飼養許可証の交付を受けようとする者は、鳥獣飼養許可証交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 省令第30条第4項の規定により飼養許可証の有効期間の更新を受けようとする者は、鳥獣飼養許可有効期間更新申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(飼養許可証の亡失届)

第3条 省令第32条第1項の規定による届出は、鳥獣飼養許可証亡失届出書(様式第3号)により行わなければならない。

(平12規則4・一部改正)

(飼養許可証の再交付申請)

第4条 省令第33条第1項の規定による飼養許可証の再交付請求は、鳥獣飼養許可証再交付請求書(様式第4号)によりしなければならない。

(平12規則4・一部改正)

(販売の許可)

第5条 法第13条ノ2ただし書の規定による許可を受けようとする者は、ヤマドリ販売許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(平12規則4・追加)

(譲受の届出)

第6条 省令第30条第2項の規定による届出は、鳥獣譲受届出書(様式第6号)により行わなければならない。

(平12規則4・追加)

(住所等の変更の届出)

第7条 省令第31条第1項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(平12規則4・追加)

この細則は、昭和55年4月10日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この細則は、令和4年6月1日から施行する。

(平12規則4・全改、令4規則13・一部改正)

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(平12規則4・全改、令4規則13・一部改正)

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(平12規則4・全改、令4規則13・一部改正)

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(平12規則4・全改、令4規則13・一部改正)

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(平12規則4・追加、令4規則13・一部改正)

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(平12規則4・追加、令4規則13・一部改正)

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(平12規則4・追加、令4規則13・一部改正)

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鳥獣保護及狩猟に関する法律施行細則

昭和55年3月31日 細則第1号

(令和4年6月1日施行)