○河合町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例

昭和46年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において準用する同法第36条の規定により、町は、同法第96条の2第2項の規定による地域に係る土地改良事業に要する経費に充てるため、当該当地内にある土地につき同法第3条に規定する資格を有する者に対してこの条例を定めるところにより金銭、夫役又は現品を賦課徴収するものとする。

(平23条例23・一部改正)

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において、町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、この条例に定めるもののほか、町長が定める。これを変更するときもまた同様である。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外の転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国及び県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地又は開田農地に割り振って得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い、遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(平7条例37・一部改正)

(賦課の額)

第3条 金銭、夫役又は現品は、毎年度予算の定めるところにより当該土地改良事業の施行地域内にある土地につき賦課するものとする。

2 第1項の場合において、当該土地改良事業が区画整理事業であるときは、同項前段の規定によるほか、当該土地改良事業の施行地域内にある土地につき当該土地の評定価格(町長が定める。)に比例して賦課するものとする。ただし、換地計画の公告のあった後においては、清算金を徴収された土地については、換地の評定価額からその清算金の額を控除した額に、清算金の交付を受けた土地については換地の評定価格にその清算金の額を加算し、それぞれ比例した額を賦課するものとする。

(平7条例37・一部改正)

(夫役及び現品の金銭換算の基準)

第4条 夫役及び現品の金銭換算の基準は、町長が定める。この場合は、夫役については性別、年齢、労働の軽重等を、現品については品質特性等を勘案しなければならない。

(徴収の方法及び時期)

第5条 金銭は、納入通知書により、その年度内に一時払の方法により賦課徴収するものとし、その納期は、納入通知の日から1月以内とする。

2 夫役及び現品は、納入通知書により賦課徴収するものとし、その納期は、町長が定める。

(平7条例37・一部改正)

(納期限の延長)

第6条 町長は、金銭、夫役又は現品の賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)を受けた者のうち、天災により資力を著しく減じた者その他特別の事情がある者について特に必要があると認める場合においては、当該者の申請により当該賦課に係る金銭、夫役又は現品の納期限を延長することができる。

(平7条例37・一部改正)

(減免)

第7条 町長は、天災その他特別の事情がある場合において金銭、夫役又は現品の賦課の減免を必要とすると認めた者については、当該賦課に係る金銭、夫役又は現品は減免することができる。

2 町長は、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者が当該土地改良事業に充てる目的をもって、金銭、土地、物件等を寄附し、又は労働を提供したときは、当該金銭の額の範囲内又は当該土地物件等若しくは労力を金銭に換算した額の範囲内で当該賦課に係る金銭、夫役又は現品を減免することができる。

(平7条例37・一部改正)

(賦課徴収に対する審査請求)

第8条 第3条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者がその賦課又は徴収に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求があったときは、町長は当該審査請求がされた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。

(平28条例2・一部改正)

(急施の場合の特例)

第9条 土地改良法第96条の4第1項において準用する同法第88条の規定により、応急工事計画を定めて行う土地改良事業に要する経費に充てるため金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合においては、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を受けるものとする。

(平23条例23・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

河合町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例

昭和46年4月1日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)