○河合町体験農園設置条例
平成5年4月1日
条例第12号
(設置)
第1条 この条例は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培し、自然に触れ合うとともに、地域の活性化と遊休農地の利用増進を図るため、本町に体験農園(以下「農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ほのぼの農園 | 河合町大字佐味田763番地 |
(使用料)
第3条 農園の使用料は、次のとおりとする。
使用区画 | 使用者 | 月額使用料 |
1区画目 | 町内在住者 | 1,000円 |
町外在住者 | 1,200円 | |
2区画目 | 町内外問わず | 800円 |
(平17条例20・令3条例19・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、農園に関し必要な事項は、町長が定める。
(平18条例14・旧第5条繰上)
附則
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成18年4月1日以後に使用するものについて適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。