○河合町体験農園設置条例

平成5年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 この条例は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培し、自然に触れ合うとともに、地域の活性化と遊休農地の利用増進を図るため、本町に体験農園(以下「農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ほのぼの農園

河合町大字佐味田763番地

(使用料)

第3条 農園の使用料は、次のとおりとする。

使用区画

使用者

月額使用料

1区画目

町内在住者

1,000円

町外在住者

1,200円

2区画目

町内外問わず

800円

(平17条例20・令3条例19・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、農園に関し必要な事項は、町長が定める。

(平18条例14・旧第5条繰上)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成18年4月1日以後に使用するものについて適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

河合町体験農園設置条例

平成5年4月1日 条例第12号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成5年4月1日 条例第12号
平成17年3月25日 条例第20号
平成18年6月23日 条例第14号
令和3年6月21日 条例第19号