○河合町火入れに関する規則
昭和59年3月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、河合町の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続きその他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周辺の現況(林況、人家、道路、河川、堰等)及び防火の設備の位置を示す見取図(縮尺=1:10,000程度)、火入れ地を記入した管内図(縮尺=1:2,500)及び丈量図(面積がわかる図面)
(2) 火入れ地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
(4) 隣接所有者又は管理者の火入れの同意書
2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。
(許可証の交付等)
第3条 町長は、火入れの許可をするときは、法第21条第1項の規定に基づき、指示事項(別紙)第1項から第8項までの規定を遵守してこれらを行うべき旨その他火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した様式第2号による火入れ許可証を交付するものとする。
附則
この規則は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(平26規則1・一部改正)