○河合町地籍調査推進委員会規則
昭和46年12月1日
規則第7号
(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施するに当たり、河合町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、この事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、実施地区ごとに10名を上限とする。
2 委員会は、必要に応じて委員の互選により、会長及び副会長を置くことができる。
(令5規則4・全改)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、地籍調査の行われる期間とする。
(令5規則4・一部改正)
(会長及び会長代理)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員会の委員の互選によって定める。会長は会議の議長となり、委員会の会務を総括する。
3 会長に事故がある場合又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(令5規則4・一部改正)
(補欠)
第5条 委員会に欠員が生じた場合は、遅滞なく後任を補充するものとする。
2 後任者の選任は実施地区からの推薦によるものとし、委員会の助言を受けるものとする。
3 補欠の委員会の任期は、前任者の残任期間とする。
(令5規則4・追加)
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて開催することができる。
2 委員会が紛争等に関わる当事者であるときは、その議事に参与することができない。ただし、委員会全員の同意があった場合は、この限りでない。
(令5規則4・旧第5条繰下・一部改正)
(委員会の所掌事務)
第7条 委員会は、地籍調査の実施を推進し、次のことについて町長に協力する。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。
(2) 地籍調査実施者(町)と土地所有者(耕作者及び貸借者)の連絡調整に関すること。
(3) 一筆地調査の作業実施計画の作成に関すること。
(4) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及び畦畔の帰属に関する調査基準の調整並びに協定に関すること。
(5) 境界紛争に関し、和解の勧告、紛争の円満解決に関すること。
(6) その他地籍調査の実施に関すること。
(令5規則4・旧第6条繰下・一部改正)
(補償金)
第8条 委員会に報償金を支払うものとする。
2 前項による報償金の支払対象は、委員会の職務に関わる現地調査及びこれに関わる会議とする。
3 報償金の額は、会計年度任用職員の給与額によるものとする。
4 報償金の支払は1時間を単位とし、8時間を超えないものとする。
(令5規則4・追加)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関することは、町長が定める。
(令5規則4・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。