○河合町住居表示に関する条例施行規則
平成11年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、河合町住居表示に関する条例(平成11年3月河合町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一時的に建設する労務者宿舎及び現場事務所
(2) 家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他町長が住居表示を必要としないと認めるもの
(住居番号の通知)
第5条 町長が住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、住居番号付番、変更、廃止通知書(様式第3号)により関係人に通知するものとする。
(1) 公団住宅等で、当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 広大な敷地内に建てられた建造物
(3) 区分住宅、その他主要な出入口が確認しがたいもの
(4) その他町長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。