○河合町住居表示に関する条例施行規則

平成11年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、河合町住居表示に関する条例(平成11年3月河合町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の建物その他の工作物(以下「建造物」という。)として町長が定めるものは、次の各号に掲げるものを除くすべての建造物とする。

(1) 一時的に建設する労務者宿舎及び現場事務所

(2) 家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他町長が住居表示を必要としないと認めるもの

(新築の届出)

第3条 建造物を新築した者は、条例第3条第1項により新築届出書(様式第1号)により届け出なければならない。

(住居番号の申出、変更及び廃止)

第4条 条例第3条第2項の規定により建造物の所有者、管理者又は占有者が当該建造物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止する旨を申し出ようとするときは、住居番号付番、変更、廃止申出書(様式第2号)により申し出なければならない。

(住居番号の通知)

第5条 町長が住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、住居番号付番、変更、廃止通知書(様式第3号)により関係人に通知するものとする。

(住居番号の表示)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれの建造物ごとに町長が定める。

(1) 公団住宅等で、当該建物に棟番号がつけられているもの

(2) 広大な敷地内に建てられた建造物

(3) 区分住宅、その他主要な出入口が確認しがたいもの

(4) その他町長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

この規則は、公布の日から施行する。

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河合町住居表示に関する条例施行規則

平成11年3月31日 規則第9号

(平成11年3月31日施行)