○河合町住居表示審議会条例

平成8年9月27日

条例第18号

(設置)

第1条 河合町における住居表示を円滑かつ合理的に実施するについて必要な事項の調査審議を行うため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき河合町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ町管内の町の区域及びその名称の整理その他住居表示の実施について必要な事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 関係行政機関の長

(3) 学識経験者

3 前項の委員のほか、特定の区域に関する事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に町長が委嘱する臨時委員を置くことができる。

(委員の任期)

第4条 前条第2項第1号及び第2号の委員の任期は、その職務に在職する期間とする。

2 前条第2項第3号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 前条第3項の委員の任期は、当該特定の区域に関する事項の調査審議が終了するときまでの期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり推進部都市計画課において処理する。

(平15条例19・平22条例2・令6条例19・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

河合町住居表示審議会条例

平成8年9月27日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成8年9月27日 条例第18号
平成15年6月30日 条例第19号
平成22年3月31日 条例第2号
令和6年3月29日 条例第19号