○河合町都市公園条例

昭和52年6月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、河合町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(平25条例8・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(平25条例8・追加)

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例8・追加)

(公園の名称及び所在地並びに種別)

第2条 公園の名称及び所在地並びに種別は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可の内容を変更しようとするときも同様とする。

(1) 行商、遊芸稼その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会、興行その他これらに類する催しを行うこと。

2 町長は、前項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

3 町長は、第1項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

4 第1項の許可を受けた者は、公園内において同項各号に掲げる行為をするときは、許可証を携行し、当該職員の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

5 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第1項の許可を受けることを要しない。

(禁止行為)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。

(8) はり紙、はり札をし、又は広告を表示すること。

2 次の各号に掲げる行為については、前項の規定は適用しない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る行為

(2) 第3条第1項の許可に係る行為

(3) 学術研究その他特別の理由によりあらかじめ町長の許可を受けた行為

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第5条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例8・追加)

(許可申請書の記載事項)

第6条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設を設置しようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 構造

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 管理の方法

 原状回復の方法

 その他町長が定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長が定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 変更する理由

 変更する事項

 その他町長が定める事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種別及び数量

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 占用物件の管理方法

(5) 原状回復の方法

(6) その他町長が定める事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第6条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等の添付)

第7条 法第5条第2項の規定による許可(公園施設を管理しようとする場合を除く。)を受けようとする者又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面並びに資金計画書を添えなければならない。ただし、町長が必要がないと認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条の2 法第5条第2項、法第6条第1項及び第3項又は第3条第1項の許可を受けたものは、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(届出)

第9条 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(使用料の徴収)

第9条の2 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為の期間が会計年度の末日を超えない場合においては、公園の使用の許可の際徴収する。ただし、会計年度は地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条の規定による。

2 公園の使用の期間が会計年度を超える場合においては、初年度の分は使用の許可の際に、次年度以降の分は当該会計年度の始に徴収する。

3 使用料の額が年を単位として定められている場合において、公園の使用の期間の月数に応じて月割計算により算出する。ただし、月割計算に端数が生じたときは、切上げとする。

(使用料の減免)

第9条の3 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条の4 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責でない理由によって使用できないとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(罰則)

第10条 次の各号の一に該当する者は、10,000円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条の規定による利用の禁止又は制限に違反して公園を利用した者

(4) 第8条の規定による町長の命令に違反した者

第11条 削除

(平12条例2)

(管理の委託)

第12条 町長は、公園施設の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、公園施設の一部の管理を公共団体に委託することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平9条例3・平11条例10・平13条例9・平13条例16・平14条例28・平20条例28・平23条例15・平25条例8・一部改正)

河合町都市公園等名簿

 

公園名

所在地

種別

備考

1

星和台公園

星和台1丁目13

街区公園

 

2

赤田池公園

広瀬台3丁目7

街区公園

 

3

向ケ丘公園

大輪田1198―55

街区公園

 

4

中山田池公園

中山台1丁目16

地区公園

 

5

中山台公園

中山台1丁目12

街区公園

 

6

広瀬台公園

広瀬台2丁目9

街区公園

 

7

月谷公園

広瀬台1丁目9―1

街区公園

 

8

釘池公園

高塚台1丁目18

近隣公園

 

9

高塚台公園

高塚台3丁目15

街区公園

 

10

高塚台第1公園

高塚台1丁目21

街区公園

 

11

高塚台第2公園

高塚台2丁目35―2

街区公園

 

12

高塚台第1緑地

高塚台2丁目1

緑地

 

13

高塚台第2緑地

高塚台2丁目2―1

緑地

 

14

高塚台第3緑地

高塚台2丁目21

緑地

 

15

泉台第1公園

泉台2丁目1―2

街区公園

 

16

泉台第2公園

泉台2丁目1―365

街区公園

 

17

泉台第3公園

泉台3丁目1―516

街区公園

 

18

泉台第4公園

泉台3丁目1―552

街区公園

 

19

旭団地西側公園

西穴闇342―1

街区公園

 

20

旭団地東側公園

西穴闇350―3

街区公園

 

21

西穴闇児童公園(旧)

穴闇135―2

街区公園

 

22

西穴闇児童公園(新)

穴闇135―4

街区公園

 

23

大塚山児童公園

川合935―6

街区公園

 

24

大塚台公園

穴闇67―21

街区公園

 

25

大和川河川敷公園

穴闇地先

街区公園

 

26

西穴闇緑地

西穴闇217―1

緑地

 

27

久美ケ丘中央公園

久美ケ丘1丁目7―1

久美ケ丘1丁目7―2

街区公園

 

28

久美ケ丘東公園

久美ケ丘2丁目16

街区公園

 

29

ほのぼの公園

佐味田944

近隣公園

 

30

上ノ山公園

穴闇992―5

街区公園

 

31

河合町総合スポーツ公園

山坊85

地区公園

 

32

古池児童公園

穴闇162―6

街区公園

 

33

薬井北山公園

薬井428―37

街区公園

 

34

ゲンジ坂公園

西穴闇365―1

街区公園

 

35

南山西公園

西穴闇456―13

街区公園

 

36

北山地区児童公園

西穴闇377―1

街区公園

 

37

城古児童公園

川合1170

街区公園

 

38

佐味田北公園

佐味田109―1

近隣公園

 

39

薬井水辺公園

薬井地先

街区公園

 

40

奥池児童公園

穴闇・西穴闇地先

街区公園

 

41

彩りの杜公園

彩りの杜568―200

街区公園

 

42

緑ケ丘公園

池部3―751―16

街区公園


別表第2(第7条の2関係)

1 公園施設の使用料

種別

単位

金額

公園施設を設ける場合

1平方メートル1年

1,000円

公園施設を管理する場合

1平方メートル1年

1,000円

2 公園の使用料

占用の種類

単位

金額

電柱及び支柱・支線

1本1年につき

500円

鉄塔その他これに類するもの

1平方メートル1年

1,700円

地下埋設物

外径が0.4メートル未満のもの

1メートル1年につき

70円

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

1メートル1年につき

180円

外径が1.0メートル以上のもの

1メートル1年につき

360円

マンホール及びこれに類するもの

1平方メートル1年につき

400円

3 第3条第1項各号に掲げる行為の使用料

行為の種類

単位

金額

行商、遊芸稼又は業として行う写真、映画の撮影その他これに類する行為

1件1日につき

500円

競技会、集会、展示会、博覧会、興行その他これに類する行為

1件1日につき

500円

河合町都市公園条例

昭和52年6月30日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和52年6月30日 条例第23号
昭和55年3月31日 条例第10号
平成2年3月22日 条例第10号
平成4年3月30日 条例第2号
平成6年6月27日 条例第12号
平成9年3月28日 条例第3号
平成11年3月26日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第2号
平成13年3月26日 条例第9号
平成13年6月25日 条例第16号
平成14年9月27日 条例第28号
平成20年12月22日 条例第28号
平成23年8月31日 条例第15号
平成25年3月25日 条例第8号