○河合町借地公園設置要綱
昭和59年6月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、身近でしかも安全な広場の確保と、児童の健全な発育を図るとともに土地の有効利用を図ることを目的とする。
(設置対象)
第2条 遊び場対象用地は、町内各大字(自治会)集落内に位置するおおむね1,000平方メートル程度の民有地等で借地方式とする。
(利用方法)
第3条 借地は、原則として現況使用とし、特に危険箇所等がある場合は町長が必要と認めた場合は整地等の施行を行う。
(遊具の設置)
第4条 必要に応じ遊具を設置するが、永久的なものは考えない。
(契約及び借地料)
第5条 設置箇所で民有地については、おおむね5年間使用できるものであって、賃貸借契約の期間は5年以内とし、様式第1号により契約を締結する。
2 民有地については、1平方メートル当たりの借地料に当該借地面積を乗じて得た額を毎年借地料として賃貸人に支払うものとする。この場合における1平方メートル当たりの借地料は、次の表の区分に応じた額とする。
区分 | 1平方メートル当たりの借地料 | |
区域 | 借地土地1平方メートル当たりの評価額 | |
市街化調整区域 | 一律 | 100円 |
市街化区域 | 20,000円未満 | 250円 |
20,000円以上30,000円未満 | 450円 | |
30,000円以上 | 780円 |
(平12訓令5・全改、平13訓令2・平14訓令5・一部改正)
(固定資産税の負担)
第6条 この土地に係る固定資産税の負担については、賃貸人の請求により支払うものとする。
(平14訓令5・一部改正)
(農地に係る費用負担)
第7条 この土地に係る大和平野土地改良区賦課金の負担については、賃貸人の請求により支払うものとする。
(平14訓令5・一部改正)
(借地の返還)
第8条 遊具等を設置している場合は、遊具を撤去し現況に復し返還する。ただし、借地が農地の場合は、原則として農地で返還するものとする。
(平14訓令5・全改)
(管理)
第9条 借地公園は、原則として地元大字(自治会)が管理する。
(平14訓令5・一部改正)
(設置の申請)
第10条 設置を希望する土地所有者は、大字(自治会)内で調整の上、総代(自治会長)名で様式第2号により申請書を町長に提出することとする。
(平14訓令5・旧第11条繰上)
(平14訓令5・旧第12条繰上)
附則
この要綱は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第11号)
この要綱は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年告示第24号)
この要綱は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この要綱は、平成12年11月1日から施行し、同日前に土地賃貸借契約を締結した借地公園については、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第2号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この要綱は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第23号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
(平14訓令3・一部改正)
(令4告示23・一部改正)