○河合町自動車駐車場条例

昭和57年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 地域住民の自動車の駐車の便宜を図るため、河合町自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(平14条例18・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

シャカ池自動車駐車場

河合町大字穴闇134番地の1

向陽自動車駐車場

河合町大字穴闇88番地

上ノ山自動車駐車場

河合町大字穴闇132番地の2

中良塚自動車駐車場

河合町大字穴闇214番地の1

奥池自動車駐車場

河合町大字穴闇247番地の14

八王寺自動車駐車場

河合町大字西穴闇274番地の2

旭団地自動車駐車場

河合町大字西穴闇344番地

畑ノ前自動車駐車場

河合町大字穴闇149番地1

(平8条例12・平10条例18・平12条例19・平14条例18・一部改正)

(行為の制限)

第3条 駐車場内では、次の行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用すること。

(2) 施設その他の工作物を破損するおそれのある行為をすること。

(3) その他町長において管理上支障があると認めた行為をすること。

(原状回復)

第4条 使用者が駐車場の施設その他の工作物を滅失し、又は破損したときは、使用者において原形に復さなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

河合町自動車駐車場条例

昭和57年3月31日 条例第5号

(平成14年5月24日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和61年12月19日 条例第28号
昭和63年6月22日 条例第13号
平成8年6月21日 条例第12号
平成10年9月30日 条例第18号
平成12年6月23日 条例第19号
平成14年5月24日 条例第18号