○河合町自動車駐車場条例
昭和57年3月31日
条例第5号
(設置)
第1条 地域住民の自動車の駐車の便宜を図るため、河合町自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(平14条例18・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
シャカ池自動車駐車場 | 河合町大字穴闇134番地の1 |
向陽自動車駐車場 | 河合町大字穴闇88番地 |
上ノ山自動車駐車場 | 河合町大字穴闇132番地の2 |
中良塚自動車駐車場 | 河合町大字穴闇214番地の1 |
奥池自動車駐車場 | 河合町大字穴闇247番地の14 |
八王寺自動車駐車場 | 河合町大字西穴闇274番地の2 |
旭団地自動車駐車場 | 河合町大字西穴闇344番地 |
畑ノ前自動車駐車場 | 河合町大字穴闇149番地1 |
(平8条例12・平10条例18・平12条例19・平14条例18・一部改正)
(行為の制限)
第3条 駐車場内では、次の行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用すること。
(2) 施設その他の工作物を破損するおそれのある行為をすること。
(3) その他町長において管理上支障があると認めた行為をすること。
(原状回復)
第4条 使用者が駐車場の施設その他の工作物を滅失し、又は破損したときは、使用者において原形に復さなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。