○河合町自転車駐車場設置条例

昭和60年7月11日

条例第18号

(設置)

第1条 町内の鉄道駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立することにより、街の美観を維持するとともに、自転車等利用者の駐車の利便を図るため、本町に自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(平11条例11・全改)

(名称及び所在地)

第2条 駐車場の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

都市計画駐車場第7号河合町自転車駐車場

河合町大字穴闇470番地の4

近鉄大輪田駅前自転車駐車場

河合町広瀬台3丁目699番地

近鉄佐味田川駅西側自転車駐車場

河合町高塚台2丁目2番地1

近鉄池部駅前自転車駐車場

河合町池部1丁目251番1

(平11条例11・全改、平14条例1・一部改正)

(駐車できる自転車等の種別)

第3条 駐車場に駐車できる車は、原動機付自転車及び自転車(以下「自転車等」という。)とする。

(平11条例11・一部改正)

(使用料)

第4条 駐車場の使用料は、無料とする。

(平11条例11・一部改正)

(行為の制限)

第5条 駐車場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) みだりに火気を使用すること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) 施設その他工作物及び駐車中の自転車等を汚染し、又は破損すること。

(5) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(6) 広告物又は宣伝ビラ等を配布すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長において管理上支障があるとみとめる行為をすること。

(平11条例11・一部改正)

(使用の拒否)

第6条 町長は、前条各号に掲げる行為のおそれがあるときは、使用を拒否することができる。

(原状回復)

第7条 使用者が、駐車場の施設その他の工作物を滅失し、又は破損したときは、使用者において原形に復さなければならない。

(平11条例11・一部改正)

(盗難防止等)

第8条 使用者は、自転車等への施錠等、盗難防止に努めなければならない。

2 通常の管理における自転車等の盗難、汚損等の事故については、町長はその責任を負わない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

河合町自転車駐車場設置条例

昭和60年7月11日 条例第18号

(平成14年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和60年7月11日 条例第18号
平成11年3月26日 条例第11号
平成14年1月30日 条例第1号