○河合町下水道条例
昭和59年7月3日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の4)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)
第3章 除害施設(第11条―第18条)
第4章 公共下水道の使用(第19条―第33条)
第5章 都市下水路(第34条・第34条の2)
第6章 行為の許可及び占用等(第35条―第42条)
第7章 罰則(第43条―第46条)
第8章 雑則(第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、町の下水道の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(6) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(8) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(9) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(10) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに接続する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(11) 共同排水設備 前号の排水設備のうち、これを私道内に設置し、共同又は共有して下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、マンホール及びますをいう。
(12) 義務者 排水設備を設置すべき者で、法第10条第1項各号に規定するものをいう。
(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(14) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(15) 特定施設 法第12条の2第1項に規定する特定施設をいう。
(16) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(17) 一般排水 公共下水道に排除される汚水のうち、一般家庭からの汚水及び工場、事業所等からの汚水のうち、中間排水、特定排水以外のものをいう。
(18) 中間排水 公衆浴場及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の認める公共、公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除いた工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1箇月300立方メートルを超え、750立方メートル以下の部分をいう。
(19) 特定排水 公衆浴場及び管理者の認める公共、公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除いた工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1箇月750立方メートルを超える部分をいう。
(20) 定例日 河合町水道事業給水条例(昭和56年6月河合町条例第16号)第33条に規定する定例日をいう。
(令5条例23・一部改正)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(平25条例9・追加)
(平25条例9・追加)
(排水施設の構造の基準)
第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(平25条例9・追加、令5条例23・一部改正)
(適用除外)
第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(平25条例9・追加)
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 義務者は、公共下水道の供用開始の日から6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この期間を延長することができる。
2 前項の規定は、水洗便所への改造義務については適用しない。
(令5条例23・一部改正)
(排水設備の新設方法等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離し、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の取付ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「取付ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、取付ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を取付ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。
(3) 排水設備の構造の技術上の基準は、管理者が定めるところによること。
(令5条例23・一部改正)
(1) 汚水は、取付ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は取付ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(平25条例9・一部改正)
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(令5条例23・一部改正)
(排水設備等の設計及び工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、管理者が指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)によって行わなければならない。ただし、特定工事で、管理者が特別な理由があると認めたときは、指定工事店と同等以上の資格がある者で、町内に営業所を有しない排水設備工事業者に行わせることができる。
2 前項の指定工事店について必要な事項は、別に管理者が定める。
(平11条例12・令5条例23・一部改正)
(手数料)
第8条 指定工事店の指定又は排水設備等工事責任技術者の登録を受けた者(更新の場合を含む。)は、次の表に定める手数料を納付しなければならない。
区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
排水設備指定工事店指定手数料 | 10,000円 | 排水設備指定工事店指定更新手数料 | 5,000円 |
排水設備等工事責任技術者登録手数料 | 3,000円 | 排水設備等工事責任技術者登録更新手数料 | 2,000円 |
(平11条例12・令元条例25・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を管理者に届け出てその工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて町の職員の検査を受けなければならない。この場合において、検査に特別の費用を要したときは、その工事を行った指定工事店(第7条第1項ただし書の規定により指定工事店以外の者が工事を行ったときは、その者。以下同じ。)がその費用を負担しなければならない。
3 管理者は、第1項の検査に合格したときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。
4 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。
5 第3項に規定する検査済証を交付された後でなければ公共下水道の使用を開始してはならない。
(平11条例12・令5条例23・一部改正)
(取付ます及び取付管の取付け及び費用負担)
第10条 公共下水道に下水を流入させるために町が設置する公共下水道の取付ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)の箇所数は、1つの敷地につき1箇所とする。ただし、建築物の立地状況その他の理由により、これにより難いと管理者が認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する箇所数を超えて公共ます等の設置を特別に必要とする者は、その費用及び当該設置に伴う公共下水道の改築の費用を負担しなければならない。
(令5条例23・一部改正)
第3章 除害施設
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1500ミリグラム以下
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき1500ミリグラム以下
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下
(平14条例21・一部改正)
(除害施設の設置等)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他の必要な措置をしてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度以下
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
第13条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条において同じ。)に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他の必要な措置をしてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値
(2) 温度 45度以下
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下
(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1500ミリグラム以下
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき1500ミリグラム以下
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下
2 前2条の規定は、管理者が定める項目に係る汚水で、管理者が定める量のものについては適用しない。
(平9条例4・平14条例21・令5条例23・一部改正)
(令5条例23・一部改正)
(除害施設の設置等の届出)
第15条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
2 第9条の規定は、除害施設の新設等を行った場合に準用する。この場合において、「排水設備」とあるのは「除害施設」と、「指定工事店」とあるのは「工事業者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平11条例12・令5条例23・一部改正)
(除害施設管理責任者の選任)
第16条 除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、町内に居住する者で管理者が適当と認めた除害施設管理責任者を選任しなければならない。除害施設管理責任者が欠けた場合も同様とする。
2 除害施設の設置者は、前項の規定により除害施設管理責任者を選任した日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更しようとするときも同様とする。
(令5条例23・一部改正)
(水質の測定等)
第17条 除害施設の設置者及び特定施設の設置者は、当該除害施設又は特定施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(除害施設等の設置者からの報告の徴収等)
第18条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者及び特定施設の設置者からその下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(令5条例23・一部改正)
第4章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第19条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。使用者に変更があった場合も同様とする。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(令5条例23・一部改正)
(土砂等の投入の禁止)
第20条 土砂、ごみ、油脂類、農薬その他公共下水道及び流域下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。
2 し尿は、水洗便所によらなければこれを公共下水道に排除してはならない。
(代理人の選定)
第21条 義務者又は使用者が町内に居住しないときその他管理者が必要と認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定しなければならない。
(1) 未成年者
(2) 心身の故障により代理人を適正に行うことができない者
(3) 現に破産手続開始の決定を受けている者
(平12条例10・平16条例18・令元条例20・令5条例23・一部改正)
(代表者の選定)
第22条 排水設備を共有する者又は共同で使用する者その他管理者が必要と認めた者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を選定しなければならない。
(令5条例23・一部改正)
(代理人又は代表者の選定届出)
第23条 前2条の規定により代理人又は代表者を選定したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(令5条例23・一部改正)
(水洗便所の普及及び奨励措置)
第24条 管理者は、水洗便所の普及を奨励するために処理区域内の便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造する者に対して別に定めるところにより、資金の融資を行うことができる。
(令5条例23・一部改正)
(使用料の徴収等)
第25条 管理者は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、月の中途において使用者が使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合においてもこれを徴収する。
3 使用料は、水量使用料及び水質使用料とし、区分及び額は、次の各号により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 水量使用料
区分 | 1立方メートルあたり使用料金額 |
一般排水 | 1 公衆浴場(共同浴場を含む。) 96円 |
2 その他汚水(一般家庭) 120円 | |
3 事業所等 1立方メートルを超え300立方メートルまで 120円 | |
中間排水 | 事業所等 300立方メートルを超え750立方メートルまで 168円 |
特定排水 | 事業所等 750立方メートルを超える分 210円 |
ア 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に200ミリグラムを超えるもの
イ 浮遊物質量 1リットルにつき200ミリグラムを超えるもの
項目別 水質区分 | 1立方メートル使用料金額 | |
ア 生物化学的酸素要求量 | イ 浮遊物質量 | |
200ミリグラムを超え300ミリグラム以下 | 12円 | 17円 |
300ミリグラムを超え600ミリグラム以下 | 37円 | 49円 |
600ミリグラムを超え1000ミリグラム以下 | 81円 | 104円 |
1000ミリグラムを超え1500ミリグラム以下 | 138円 | 175円 |
(平9条例4・平17条例26・平26条例6・平28条例12・令5条例23・一部改正)
(使用料の徴収の方法)
第26条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、水道水(河合町水道事業給水条例に基づき給水される水をいう。以下同じ。)以外の水に係る使用料又は管理者において必要があると認めたときは、この限りでない。
(令5条例23・一部改正)
(使用料算定の基準)
第27条 使用料は、定例日現在の使用水量又は管理者の定める定例日(河合町水道事業給水条例第33条の規定により水道水の使用水量を認定する日及び水道水以外の水の使用水量を認定する日をいう。)現在における使用水量をもって算定する。
2 使用料算定の基準となる月の中途において水道水以外の水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開した場合の使用料の算定については、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以上の場合は、1月分の額
(2) 使用日数が14日以下の場合は、1月分の2分の1の額
3 前2項に定めるもののほか、使用料の算定について必要な事項は、別に管理者が定める。
(令5条例23・一部改正)
(汚水排出量の認定等)
第28条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水以外の水の使用又は排水の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 第31条の規定により許可を受けて一時的に公共下水道を使用する場合の汚水排出量は、当該工事等の内容、下水の排除の方法その他の態様を勘案して管理者が認定する。
2 前項の規定にかかわらず、製氷業その他の事業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、その事業を営む者の申告及び排水その他の態様を勘案して管理者が汚水排出量を認定する。
(令5条例23・一部改正)
(特定排水の水質の認定)
第29条 第25条第3項第2号に規定する特定排水の水質は、管理者が認定する。
(令5条例23・一部改正)
(計測装置の設置)
第30条 管理者は、汚水排出量又は汚水の水質を認定するため必要があると認めるときは、他人の土地又は建築物に当該汚水排出量の計量又は当該汚水の水質の測定のための装置を設置することができる。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の計測装置を管理するとともに故意又は過失によりこれを毀損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 管理者は、関係職員を計測器具の計測、維持、修繕、撤去その他必要な限りにおいて計測器具の設置してある場所に立ち入らせることができる。この場合において、土地の所有者又は占有者は、正当な理由のない限りこれを拒むことができない。
4 前項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令5条例23・一部改正)
(公共下水道の一時使用)
第31条 土木建築工事等による排水その他公共下水道を一時的に使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、必要と認めるときは、処理区域内で多量の汚水を排除する者に対し公共下水道の一時使用を命ずることができる。
(令5条例23・一部改正)
(一時使用による使用料の前納)
第32条 管理者は、前条の規定により公共下水道を一時使用させるときは、第28条第1項第3号の規定により認定した汚水排出量に係る使用料を前納させることができる。この場合において、使用者から公共下水道を使用しなくなった旨の届出があったときその他必要と認めたときは、当該使用料を精算する。
(令5条例23・一部改正)
(使用者からの報告の徴収等)
第33条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(令5条例23・一部改正)
第5章 都市下水路
(平25条例9・一部改正)
(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
第34条の2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、1年に1回以上しゅんせつを行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(平25条例9・追加)
第6章 行為の許可及び占用等
(行為の許可)
第35条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(令5条例23・一部改正)
(許可を要しない軽微な変更等)
第36条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者又は前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(令5条例23・一部改正)
(下水道敷等の占用の許可)
第37条 公共下水道の施設又は敷地に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して下水道の施設又は敷地を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 前項の占用の許可を受けた者からは、占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。
3 前項の占用料の額及び徴収方法については、河合町道路占用料に関する条例(昭和30年4月河合村条例第9号)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において、「道路」とあるのは「公共下水道の施設又は敷地」と読み替えるものとする。
(令5条例23・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第38条 前条の規定による許可を受けて公共下水道の施設又は敷地を占用する者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(令5条例23・一部改正)
(無断占用に対する処置)
第39条 管理者は、第37条の許可を受けないで下水道の施設又は敷地を占用する者に対し直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは、撤去させ、原状に回復することを命ずることができる。
(令5条例23・一部改正)
(占用許可の取消し等)
第40条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。
(2) 許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 第38条の規定による管理者の承認を受けないでその権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 占用料を滞納したとき。
2 管理者は、下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。
(令5条例23・一部改正)
(令5条例23・一部改正)
(使用料等の減免)
第42条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料又は占用料を減免することができる。
(令5条例23・一部改正)
第7章 罰則
(罰則)
第43条 第7条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を行った者は、100,000円以下の罰金に処する。
第44条 次の各号の一に該当する者は、3,000円以下の過料に科する。
(2) 第9条第5項の規定に違反して公共下水道の使用を開始した者
(3) 第14条の規定による命令に従わなかった者
(5) 第17条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
(8) 第20条の規定に違反した使用者
(9) 第31条第1項の規定による許可を受けないで一時的に公共下水道を使用した者
(10) 第37条第1項の規定による許可を得ないで占用物件の新設等を行った者
(11) 第41条第2項の規定による指示に従わなかった者
第45条 偽りその他不正な手段による使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に科する。
(平12条例2・一部改正)
第46条 削除
(平12条例2)
第8章 雑則
(委任)
第47条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(令5条例23・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行し、昭和63年4月分の料金から適用する。
附則(平成元年条例第6号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による規定にかかわらず、下水道使用料金は、平成元年6月分から適用する。
附則(平成6年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の際、現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(当該施設の設置の工事に着手している者を含む。)が当該施設から排除する下水については、この条例の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、この条例による改正後の河合町下水道条例第11条第1項第5号及び第6号並びに第13条第1項第7号及び第8号の規定は、適用しない。
附則(平成6年条例第13号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第25条第3項(同項第1号の規定を除く。)の規定は、平成9年6月分の下水道使用料金から適用し、同月分前の下水道使用料金については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第25条第3項第1号の規定は、平成9年10月分の下水道使用料金から適用し、同月分前の下水道使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の河合町下水道条例第7条第1項の規定により町長が指定した排水設備等工事業者は、改正後の河合町下水道条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定により町長が指定した排水設備指定工事店とみなし新条例の規定を適用する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河合町下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項第1号の規定のうち、ほう素及びその化合物に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際、現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、この条例の施行日(以下「施行日」という。)から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令188号。以下「令」という。)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。
3 改正後の条例第13条第1項第1号の規定のうちふっ素及びその化合物に係る水質基準は、この条例の施行の際、現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、なお従前の例による。
4 改正後の条例第13条第1項第1号の規定のうちダイオキシン類に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際、現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、施行日から1年間は、適用しない。
5 改正後の条例第11条第1項第1号及び第13条第1項第3号の規定は、この条例の施行の際、現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。
附則(平成16年条例第18号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河合町下水道条例第25条第3項の規定は、平成17年度9月分以後に係る使用料から適用し、平成17年8月分以前に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河合町下水道条例第25条第3項第1号の規定は、平成28年6月分以後に係る使用料から適用し、平成28年5月分以前に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。