○私道への公共下水道敷設の取扱要綱
昭和59年7月3日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、下水処理区域内の私道に対して一定の基準を設けて、下水管(公共下水道)の敷設を行い、私道に面した家屋の水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(1) ある公道から他の公道に通じていること。
(2) 道路の幅員がおおむね1メートル以上で支障なく下水道工事のできるものであること。
(3) 建築確認申請の段階で公法上の手続きを経た道路であること。
(4) 汚水排除対象戸数が2戸以上であること。
(5) 当該道路の所有権者が、公共下水道の敷設を承認していること。
(6) 私道敷の使用期間が永久であり、かつ、使用料が無償であること。
(7) 私道敷の所有権を第三者に譲渡し、当該土地に制限物件その他の権利を設定し、又はこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し、下水道敷設部分の使用権を受け継がせる意味の確約が得られていること。
(8) 不特定多数の者が交通の用に供していること。
2 次の各号に該当する私道は、公共下水道を敷設しないものとする。
(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、県営住宅)のみが所在するもの
(2) 公社、公団及び法人の所有する家屋(官公舎、県営住宅)のみが所在するもの
(願出)
第3条 この取扱いを希望する者は、代表者を定め、公共下水道敷設願書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公共下水道敷設願書その他の書類の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 公共下水道敷設承諾書(様式第2号)
(2) 私道敷使用貸借契約書(様式第3号)
(3) 私道の位置図及び土地所有者の区画図(様式第4号)
(4) 私道の平面図(様式第5号)
(採否の決定)
第4条 町長は、公共下水道の敷設の願出があった場合は、必要な調査を行い、願出の採否を決定したときは、次の様式により願出人の代表者に通知する。
公共下水道敷設採否決定通知書(様式第6号)
(工事費)
第5条 下水管敷設工事は、町が負担する。
(維持管理)
第6条 この要綱により敷設された公共下水道の通常の維持管理は、町が行うものとする。
(平12告示21・一部改正)
附則
この要綱は、昭和59年7月3日から施行する。
附則(平成12年告示第21号)
この要綱は、平成12年7月3日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この要綱は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平12告示21・一部改正)
(平14訓令4・平16訓令6・一部改正)