○公共下水道事業に伴う公共汚水桝の設置基準
昭和59年7月3日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、公共下水道事業実施に伴い公共汚水桝の設置について一定の基準を設けてその執行を計ることについて必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的とその管理)
第2条 公共汚水桝の設置については、当町の道路状況等により私有地(宅地)内において各家庭の排水設備と公共下水道管との接点として本町が設置し、取付管と共に公共下水道施設として、町で維持管理を行うものとする。
(設置場所)
第3条 道路境界(公道・私道に限らず)から1メートル以内の私有地内とし、別記様式により汚水桝設置希望先とする。ただし、特別の事情又は工事上設置困難な場合は、この限りではない。
(設置場所の確認)
第4条 公共汚水桝設置場所については、別記様式の希望先により各戸ごとに協議を行い、決定すれば相互確認欄により確認を得るものとする。
(設置場所の変更)
第6条 家屋の増改築又は当初予定していた排水系統を変更することにより生じた場合(別記様式の確認により設置)の公共汚水桝設置場所の変更に要する費用は、実費個人負担とする。
附則
この告示は、昭和59年7月3日から施行する。
附則(平成22年告示第5号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
公共汚水桝設置個数
一般家屋及び店舗 (一戸建及び長屋建) | 共同住宅 (アパート・寮・マンションなど) | 工場その他 | |
敷地500m2以内1戸に1箇所 | 敷地500m2以上 (1戸で1箇所必要と認められる場合2箇所以内) | 1棟で1箇所 (必要と認められる場合2箇所以内) | 1工場で1箇所 (敷地面積排水基準等により必要と認められる場合2箇所以内) |
(平22告示5・一部改正)