○河合町道路占用料に関する条例
昭和30年4月3日
条例第9号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(占用料の納入)
第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。
2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、3月末日とする。
(占用料の減免)
第4条 占用料は、町が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(平17条例9・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第30号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)抄
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用の種類 | 単位 | 占用料金 | 摘要 | |
電柱・支柱・支線 | 1本1年につき | 1,500円 | 組立鉄柱又はH柱は、2本とみなす。 | |
電話柱・支柱・支線 | 1本1年につき | 500円 |
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公衆電話所 | 1個1年につき | 1,500円 |
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地下工作物 | 外径が0.4メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 210円 |
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外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 540円 |
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外径が1.0メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 1,080円 |
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地下街及び地下室 | 1平方メートル1年につき | 近傍類似の土地の時価に0.01を乗じ得た額 |
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通路 | 上空又は地下に設ける通路 | 1平方メートル1年につき | 2,700円 |
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その他のもの | 1平方メートル1年につき | 1,400円 | 橋その他これに類する施設を含む。ただし、こ道橋を除く。 | |
板囲、足場、さく等の工事用施設類 | 1平方メートル1月につき | 540円 |
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仮設建築物 | 1平方メートル1月につき | 540円 |
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公告物類 | 看板 | 1平方メートル1年につき | 5,400円 | 表示面積を占用面積とする。 |
アーチ | 1基1月につき | 5,400円 |
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公告塔 | 1平方メートル1年につき | 5,400円 | 表示面積を占用面積とする。 | |
添加公告物 | 1個1年につき | 2,700円 | 巻付を含む。 | |
標識 | 1本1年につき | 1,100円 |
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アーケード | 1平方メートル1年につき | 1,000円 | 日覆を含む。 | |
索道保安装置 | 1平方メートル1月につき | 160円 |
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マンホールその他これに類する施設 | 1平方メートル1年につき | 1,200円 |
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倉庫、店舗、こ道橋その他これらに類する施設 | 1平方メートル1年につき | 4,800円 |
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その他前各項により難い占用 | 前各項に準じて町長が定める額 |
備考
1 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げる。
2 占用料の額が月を単位とするもので、占用期間が1月に満たない場合又はその期間に1月に満たない端数がある場合の占用料の額は、当該1月に満たない占用期間又は端数を1月として計算した額とする。
3 占用料の額が年を単位とする場合において、占用期間が1年に満たないとき又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、当該1年に満たない占用期間又は端数(以下「占用期間等」という。)に係る占用料の額は、次のとおりとする。
(1) 占用期間等が10月に満たない場合
年額の10分の1に占用期間等の月数を乗じて得た額
(2) 占用期間等が10月以上の場合
占用期間等を1年として計算した額
4 占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合又は占用延長に1メートル未満の端数がある場合には、その端数面積又は端数延長をそれぞれ切り上げて計算する。