○河合町道路占用料に関する条例

昭和30年4月3日

条例第9号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(占用料の額)

第2条 前条の占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の納入)

第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。

2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、3月末日とする。

(占用料の減免)

第4条 占用料は、町が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

(平17条例9・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第30号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用の種類

単位

占用料金

摘要

電柱・支柱・支線

1本1年につき

1,500円

組立鉄柱又はH柱は、2本とみなす。

電話柱・支柱・支線

1本1年につき

500円

 

公衆電話所

1個1年につき

1,500円

 

地下工作物

外径が0.4メートル未満のもの

1メートル1年につき

210円

 

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

1メートル1年につき

540円

 

外径が1.0メートル以上のもの

1メートル1年につき

1,080円

 

地下街及び地下室

1平方メートル1年につき

近傍類似の土地の時価に0.01を乗じ得た額

 

通路

上空又は地下に設ける通路

1平方メートル1年につき

2,700円

 

その他のもの

1平方メートル1年につき

1,400円

橋その他これに類する施設を含む。ただし、こ道橋を除く。

板囲、足場、さく等の工事用施設類

1平方メートル1月につき

540円

 

仮設建築物

1平方メートル1月につき

540円

 

公告物類

看板

1平方メートル1年につき

5,400円

表示面積を占用面積とする。

アーチ

1基1月につき

5,400円

 

公告塔

1平方メートル1年につき

5,400円

表示面積を占用面積とする。

添加公告物

1個1年につき

2,700円

巻付を含む。

標識

1本1年につき

1,100円

 

アーケード

1平方メートル1年につき

1,000円

日覆を含む。

索道保安装置

1平方メートル1月につき

160円

 

マンホールその他これに類する施設

1平方メートル1年につき

1,200円

 

倉庫、店舗、こ道橋その他これらに類する施設

1平方メートル1年につき

4,800円

 

その他前各項により難い占用

前各項に準じて町長が定める額

備考

1 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げる。

2 占用料の額が月を単位とするもので、占用期間が1月に満たない場合又はその期間に1月に満たない端数がある場合の占用料の額は、当該1月に満たない占用期間又は端数を1月として計算した額とする。

3 占用料の額が年を単位とする場合において、占用期間が1年に満たないとき又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、当該1年に満たない占用期間又は端数(以下「占用期間等」という。)に係る占用料の額は、次のとおりとする。

(1) 占用期間等が10月に満たない場合

年額の10分の1に占用期間等の月数を乗じて得た額

(2) 占用期間等が10月以上の場合

占用期間等を1年として計算した額

4 占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合又は占用延長に1メートル未満の端数がある場合には、その端数面積又は端数延長をそれぞれ切り上げて計算する。

河合町道路占用料に関する条例

昭和30年4月3日 条例第9号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和30年4月3日 条例第9号
昭和31年2月29日 条例
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和58年3月24日 条例第4号
昭和60年2月23日 条例第5号
昭和60年12月24日 条例第30号
平成17年3月25日 条例第9号