○河合町営住宅設置条例
昭和50年6月28日
条例第19号
(設置)
第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第3条の規定により住宅に困窮する低所得者に賃貸し、又は転貸するため、本町に町営住宅を設置する。
(平9条例23・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「町営住宅」とは、町が建設、買取り又は借上げを行い、低所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(平9条例23・全改)
(整備基準)
第3条 整備基準は、町長が別に定める。
(平24条例5・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第23号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(平9条例23・平24条例5・一部改正)
名称 | 所在地 |
佐味田住宅 | 河合町大字佐味田695番地 |
泉団地 | 河合町大字穴闇251番地 |
向陽団地 | 河合町大字穴闇17番地 |
旭団地 | 河合町大字西穴闇344番地 |
川合団地 | 河合町大字川合935番地5 |
河合町営住宅 | 河合町大字西穴闇224番地1 |