○河合町営住宅設置条例

昭和50年6月28日

条例第19号

(設置)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第3条の規定により住宅に困窮する低所得者に賃貸し、又は転貸するため、本町に町営住宅を設置する。

2 前項の町営住宅の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(平9条例23・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「町営住宅」とは、町が建設、買取り又は借上げを行い、低所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(平9条例23・全改)

(整備基準)

第3条 整備基準は、町長が別に定める。

(平24条例5・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平9条例23・平24条例5・一部改正)

名称

所在地

佐味田住宅

河合町大字佐味田695番地

泉団地

河合町大字穴闇251番地

向陽団地

河合町大字穴闇17番地

旭団地

河合町大字西穴闇344番地

川合団地

河合町大字川合935番地5

河合町営住宅

河合町大字西穴闇224番地1

河合町営住宅設置条例

昭和50年6月28日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和50年6月28日 条例第19号
昭和51年12月17日 条例第17号
昭和56年6月30日 条例第14号
昭和60年12月24日 条例第28号
昭和62年3月30日 条例第7号
平成9年12月22日 条例第23号
平成24年3月21日 条例第5号