○河合町営住宅管理条例施行規則

昭和56年9月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 河合町営住宅管理条例(平成9年12月河合町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(平10規則5・一部改正)

(入居者の資格)

第2条 住宅に入居することができる者は、条例第5条に規定する資格のほか、現に河合町の住所又は勤務場所を有すること。

(平10規則5・一部改正)

(入居の申込み)

第3条 条例第7条の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)によってしなければならない。

2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 所得に関する証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(平10規則5・一部改正)

(入居者選考委員会)

第4条 条例第8条第4項の入居者選考委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平10規則5・一部改正)

(入居者の選考)

第5条 条例第8条第5項の規定の町長の定める要件を備えている者とは、いずれも住宅困窮度が高いものとして一般住宅困窮者よりも優先して住宅の援助を行う必要があると認めた者又、町長が定める基準の収入を有する低所得者とは、収入基準の範囲内で特に収入の低い者とする。

(平10規則5・追加)

(町営住宅賃貸借契約書)

第6条 条例第10条第1項第1号に規定する町営住宅賃貸借契約書は、様式第2号によるものとする。

(平10規則5・旧第5条繰下、平29規則6・一部改正)

(連帯保証人)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に定める要件を具備する者でなければならない。

(1) 国税及び地方税を滞納していない者であること。

(2) 他に2人以上の保証をしていない者であること。

(平10規則5・旧第6条繰下・一部改正)

(連帯保証人の変更承認申請)

第8条 前条の町営住宅賃貸借契約書に連署する連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(平10規則5・追加、平29規則6・一部改正)

(敷金の額)

第9条 条例第18条第1項に規定する敷金の額は、当該入居を決定された町営住宅の家賃の3月分に相当する額とする。

(平10規則5・旧第7条繰下・一部改正)

(同居の承認申請)

第10条 条例第11条の規定による同居の承認を受けようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平10規則5・追加)

(入居の承継)

第11条 条例第12条の規定による入居の承継承認を受けようとする者は、入居承継承認申請書(様式第5号)にその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(平10規則5・旧第8条繰下・一部改正)

(町営住宅賃貸借契約書の再提出)

第12条 前条の規定による入居の承認を受けたとき、又は保証人の住所若しくは氏名に異動を生じたとき、若しくは保証人を変更したときは、改めて、条例第10条第1項第1号に規定する町営住宅賃貸借契約書を町長に提出しなければならない。

(平10規則5・旧第9条繰下・一部改正、平29規則6・一部改正)

(収入の申告)

第13条 条例第14条第1項の規定による入居者からの収入の申告は、毎年7月末までに収入申告書(様式第6号)を提出して行わなければならない。

(平10規則5・追加)

(収入の額に対する意見の申出)

第14条 条例第14条第4項に規定する意見の申出は、同条第3項の規定による収入の額の認定の通知を受けた日から1月以内に収入認定に対する意見申出書(様式第7号)を提出して行わなければならない。

(平10規則5・追加)

(家賃の額の変更申請)

第15条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において家賃の額について変更を求めようとするときは、家賃変更申請書(様式第8号)に所得に関する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(平10規則5・追加)

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第16条 条例第15条の規定により家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第18条第2項の規定により敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第9号)にその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請により行う減免及び徴収猶予の決定に関しては、町長が別に定めるところにより行うものとする。

(平10規則5・旧第10条繰下・一部改正)

(修繕費用の負担)

第17条 条例第20条第2項に規定する借り上げに係る町営住宅の修繕費用は、建物所有者と協議の上決定する。

(平10規則5・追加)

(住宅不使用届)

第18条 条例第24条に規定する届出は、町営住宅不使用届(様式第10号)によってしなければならない。

(平10規則5・旧第11条繰下・一部改正)

(住宅の用途外使用)

第19条 条例第26条ただし書に規定する町長の承認を受けようとする者は、町営住宅用途外使用承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第26条ただし書に規定する町長の承認を受けた者は、当該用途外使用が終了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(平10規則5・旧第13条繰下・一部改正)

(住宅の模様替又は増築)

第20条 条例第27条第1項ただし書に規定する町長の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第12号)に、工事の概要を示す図面を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第27条第1項ただし書に規定する町長の承認を受けた者は、当該模様替又は当該増築が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(平10規則5・旧第14条繰下・一部改正)

(収入超過者等の認定に対する意見の申出)

第21条 条例第28条第3項の規定による意見の申出は、同条第1項又は第2項の通知を受けた日から1月以内に収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(様式第13号)を提出して行わなければならない。

(平10規則5・追加)

(収入超過者等の認定の取消しの申出)

第22条 収入超過者又は高額所得者は、条例第5条第1項第2号に掲げる金額又は公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条に規定する金額を超える収入がなくなった場合において条例第28条第1項又は第2項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、収入超過者(高額所得者)認定取消申請書(様式第14号)に所得に関する必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(平10規則5・追加、平24規則1・一部改正)

(高額所得者の明渡し期限延長の申出)

第23条 条例第31条第4項に規定する申出は、高額所得者住宅明渡期限延長申出書(様式第15号)に、その理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(平10規則5・旧第18条繰下・一部改正)

(明渡期限到来後に徴収する金銭の額)

第24条 条例第32条第2項並びに第41条第3項及び第4項の規定で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(平10規則5・追加)

(建替事業による入居の申出)

第25条 条例第37条に規定する申出は、町営住宅入居申込書(様式第1号)によってしなければならない。

2 前項の申込書は、収入に関する事項等町長が指定する事項を省略することができる。

(平10規則5・旧第19条繰下・一部改正)

(住宅の明渡届)

第26条 条例第40条の規定による届出は、町営住宅明渡届(様式第16号)によってしなければならない。

(平10規則5・旧第20条繰下・一部改正)

(社会福祉法人等に対する使用許可等)

第27条 条例第42条第1項の許可を受けようとする社会福祉法人等は、行政財産使用許可申請書(様式第17号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第44条第1項の社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(平10規則5・追加)

(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)

第28条 条例第52条のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(平10規則5・追加)

(駐車場の使用申込み)

第29条 条例第57条第1項に規定する使用の申込みは、駐車場使用許可申込書(様式第18号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

(平10規則5・追加)

(証票の様式)

第30条 条例第63条第3項に規定する証票の様式は、様式第19号のとおりとする。

(平10規則5・旧第21条繰下・一部改正)

(敷地の目的外使用)

第31条 条例第64条の規定による町営住宅及び共同施設の敷地の目的外使用については、当該町営住宅及び共同施設の管理に支障がなく、かつ、公共の福祉に寄与するため必要であると認められる場合に限り許可するものとする。

2 前項の許可を受けようとするものは、町営住宅敷地目的外使用許可申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容について審査し、使用許可の可否について通知するものとする。

4 町営住宅及び共同施設の目的外使用の期間は、当該目的外使用許可開始日の属する年度の末日に終了するものとし、許可期間の更新を希望する者は、新たに申請をしなければならない。

(平10規則5・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行前の規定により町長に提出されている申請書、請書及び届は、それぞれ条例又はこの規則の相当規定によって提出されたものでかつこの規則に規定する様式のものとみなす。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同住宅については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の河合町営住宅管理条例施行規則第2条、第5条、第9条から第16条まで、第19条から第23条まで、様式第4号から様式第15号までの規定は適用せず。この規則による改正前の河合町営住宅管理条例施行規則第2条、第7条から第11条まで、第13条、第14条、第18条、第19条、様式第3号から様式第5号まで、様式第7号、様式第8号、様式第11号の規定は、なおその効力を有する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令2規則16・令4規則12・一部改正)

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(令2規則16・全改)

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(平10規則5・追加、令2規則16・一部改正)

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(平10規則5・追加、令2規則16・令4規則12・一部改正)

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(令2規則16・全改、令4規則12・一部改正)

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(令3規則7・全改)

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(平10規則5・追加、令2規則16・一部改正)

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(平10規則5・追加、令2規則16・令4規則12・一部改正)

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(平10規則5・旧様式第4号繰下・一部改正、令2規則16・令4規則12・一部改正)

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(平10規則5・旧様式第5号繰下・一部改正、令2規則16・令4規則12・一部改正)

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(平10規則5・旧様式第7号繰下・一部改正、令2規則16・令4規則12・一部改正)

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(平10規則5・旧様式第8号繰下・一部改正、令2規則16・令4規則12・一部改正)

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(平10規則5・追加、令2規則16・一部改正)

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(平10規則5・追加、令2規則16・令4規則12・一部改正)

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(平10規則5・旧様式第11号繰下・一部改正、令2規則16・一部改正)

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(平10規則5・旧様式第12号繰下・一部改正、令2規則16・令4規則12・一部改正)

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(平10規則5・追加、令2規則16・令4規則12・一部改正)

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(平10規則5・追加、令2規則16・令4規則12・一部改正)

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(平10規則5・旧様式第13号繰下・一部改正、令2規則16・一部改正)

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(平10規則5・追加、令2規則16・令4規則12・一部改正)

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河合町営住宅管理条例施行規則

昭和56年9月1日 規則第9号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和56年9月1日 規則第9号
昭和60年12月24日 規則第15号
平成10年3月25日 規則第5号
平成24年3月28日 規則第1号
平成29年10月13日 規則第6号
令和2年12月25日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第7号
令和4年5月9日 規則第12号