○河合町公営住宅入居者選考委員会規則
昭和47年7月1日
規則第5号
第1条 河合町公営住宅入居者(以下「入居者」という。)の選定を公平適正ならしむるため本町に河合町公営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は、町営住宅入居申込書に基づいて入居者の資格を審査し、意見を付して、町長に具申するものとする。
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
(平24規則13・一部改正)
第4条 委員は、町議会の議員、民生委員、学識経験者及び町長の指定する職員のうちから町長が選任し、委嘱する。
(平19規則1・一部改正)
第5条 委員長は、委員のうちから互選し、会務を総理し、会議の議長となる。委員長に事故あるときは、あらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
第6条 委員会には、幹事若干名を置き、関係課の職員をもって、これに充てる。
2 幹事は、会議に出席して書記を務め、意見を述べることができる。
(平19規則1・一部改正)
第7条 委員の任期は、2年とし再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員が定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。