○河合町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日

条例第14号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を河合町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、河合町大字池部、穴闇、西穴闇、長楽、川合(川合小字鎌子田、曽我川東側地区は除く。)、大輪田、城内、薬井、山坊佐味田、泉台、星和台1丁目、2丁目、広瀬台1丁目、2丁目、3丁目、中山台1丁目、2丁目、高塚台1丁目、2丁目、3丁目、久美ケ丘1丁目、2丁目及び上牧町片岡台1丁目、2丁目、3丁目とする。

3 給水人口は、35,000人とする。

4 1日最大給水量は、18,200立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるためまちづくり推進部上下水道課を置く。

(平15条例21・平22条例2・令5条例23・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。

(令5条例23・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が3,000,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月30日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、水道事業管理者が規則で定める日から施行する。

(昭和52年条例第29号)

この条例は、水道事業管理者が規則で定める日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

河合町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第14号
昭和45年10月1日 条例第11号
昭和51年12月17日 条例第18号
昭和52年5月11日 条例第16号
昭和52年9月27日 条例第29号
昭和53年4月1日 条例第11号
昭和57年5月26日 条例第10号
昭和61年9月30日 条例第24号
昭和63年6月22日 条例第15号
平成7年6月21日 条例第9号
平成15年6月30日 条例第21号
平成22年3月31日 条例第2号
令和5年12月26日 条例第23号