○河合町水道事業決裁規程
平成7年12月22日
企管規程第11号
河合町水道課決裁規程(昭和53年4月河合町企管規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にするとともに事務処理の能率化を図ることを目的とする。
(1) 「決裁」とは、当該事項に関する最終的な意思決定をいう。
(2) 「専決」とは、専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 「代決」とは、管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により管理者の職務を代理する者を含む。)又は専決者が不在のため決裁することができない場合において、この規程の定める者が代って決裁することをいう。
(効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。
(管理者の決裁事項)
第4条 管理者の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(副管理者の決裁事項)
第5条 副管理者の決裁を要する事項は、別表第2のとおりとする。
(部長の専決事項)
第6条 部長が専決できる事項は、別表第3のとおりとする。
(平22企管規程1・全改)
(次長の専決事項)
第7条 次長が専決できる事項は、別表第4のとおりとする。
(平22企管規程1・全改)
(課長の専決事項)
第8条 課長が専決できる事項は、別表第5のとおりとする。
(平22企管規程1・追加)
(代決の範囲及び事務手続)
第9条 部長が不在のときは次長、次長が不在のときは課長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは、課長補佐、調整員(主査の特命事項については主査)がその事務を代決する。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものであって異例でないもの以外の事項については、この限りでない。
3 前2項の規定により代決した者は、施行後速やかに、決裁権者の後閲を受けなければならない。
(平22企管規程1・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河合町水道課決裁規程は、平成9年度の財務会計から適用し、平成8年度の財務会計については、なお従前の例による。
附則(平成15年企管規程第3号)
この規程は、平成15年7月1日より施行する。
附則(平成16年企管規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日より施行する。
附則(平成19年企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平9企管規程1・平15企管規程3・平19企管規程1・平22企管規程1・一部改正)
管理者の決裁事項
(1) 水道行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更
(2) 重要な事業の計画及び実施方針に関すること。
(3) その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課、係を設けること。
(4) 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱いに関する事項を掌理すること。
(5) 予算の原案を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
(6) 決算を作成し、地方公共団体の長に提出すること。
(7) 議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し地方公共団体の長に送付すること。
(8) 当該企業の用に供する資産を取得し、管理し、処分すること。
(9) 契約を結ぶこと。
(10) 予算内の支出をするため一時の借入をすること。
(11) 出納その他の会計事務を行うこと。
(12) 労働協約を結ぶこと。
(13) 当該企業に係る行政庁の許可、認可、免許、その他の処分で政令で定めるものを受けること。
(14) 水道使用料の滞納処分に関すること。
(15) 公営企業債に関すること。
(16) 水道使用料の欠損処分について。
(17) 権限の委任に関すること。
(18) 予備費の充用に関すること。
(19) 予算の流用に関すること(ただし、副管理者の決裁事項並びに専決事項に係るものを除く。)。
(20) 支出負担行為及び支出命令に関すること(ただし、副管理者の決裁事項並びに専決事項に係るものを除く。)。
(21) 歳入の調定及び収入通知に関すること(ただし、副管理者の決裁事項並びに課長の専決事項に係るものを除く。)。
(22) 前各号に掲げるものを除く外法令又は当該地方公共団体の条例もしくは規則によりその権限に属する事項
別表第2(第5条関係)
(平9企管規程1・平15企管規程3・平22企管規程1・一部改正)
副管理者の決裁事項
(1) 重要な又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。
(2) 課長の県内旅行命令に関すること。
(3) 課長の休暇等に関すること。
(4) 1件100万円未満の収益的支出予算の目及び資本的支出予算の節の流用に関すること。
(5) 1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること(ただし、専決事項に係るものを除く。)。
(6) 1件100万円未満の工事の施行及び契約の締結に関すること(ただし、専決事項に係るものを除く。)。
(7) 1件100万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること(ただし、専決事項に係るものを除く。)。
(8) 重要な広報に関すること。
(9) 1件100万円未満の歳入の調定及び収入通知に関すること(ただし、専決事項に係るものを除く。)。
別表第3(第6条関係)
(平22企管規程1・追加)
部長の専決事項
(1) 所属次長、所属課長の県内旅行命令に関すること。
(2) 所属職員の県外及び重要な旅行命令に関すること。
(3) 所属次長、所属課長の休暇等に関すること(ただし、引続き1週間以上の休暇等及び異例のものを除く。)。
(4) 所属職員の1週間以上の休暇等に関すること。
(5) 1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 1件30万円未満の歳入の調定及び収入済通知に関すること。
(7) 1件30万円未満の工事の施工及び契約の締結に関すること。
(8) 1件30万円未満の収益的支出予算の節及び資本的支出予算の細節の流用に関すること。
別表第4(第7条関係)
(平22企管規程1・追加)
次長の専決事項
(1) 1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令(次長の特命事務に係るものに限る。)に関すること。
(2) 1件30万円未満の歳入の調定及び収入済通知(次長の特命事務に係るものに限る。)に関すること。
(3) 1件30万円未満の工事の施工及び契約(次長の特命事務に係るものに限る。)の締結に関すること。
(4) 1件30万円未満の収益的支出予算の節及び資本的支出予算の細節の流用(次長の特命事務に係るものに限る。)に関すること。
別表第5(第8条関係)
(平9企管規程1・一部改正、平15企管規程3・旧別表第4繰上・一部改正、平19企管規程1・一部改正、平22企管規程1・旧別表第3繰下・一部改正)
課長の専決事項
(1) 課員の県内旅行命令に関すること。
(2) 課員の休暇届等に関すること(ただし、引き続き1週間以上の休暇等及び異例のものを除く。)。
(3) 定例又は軽易な届出の受理に関すること。
(4) 各種台帳の作成及び整備に関すること。
(5) 宿日直勤務の命令に関すること。
(6) 職員の扶養親族、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(7) 職員の身分証明に関すること。
(8) 過誤納金及び予納金の充当還付に関すること。
(9) 保存文書の廃棄及び閲覧の許可に関すること。
(10) 給水の開始、廃止、中止及び名義変更に関すること。
(11) 水道料金の調定に対する不服申し立の処理及び減免に関すること。
(12) 水道料金の調定及び修正に関すること。
(13) 配水管及び給水管布設に係る県道、町道掘さくに関すること。
(14) 給水装置費並びに修繕料の調定に関すること。
(15) 水道協会等に関すること。
(16) 1件10万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(17) 1件10万円未満の工事の施行及び契約の締結に関すること。
(18) 1件10万円未満の歳入の調定及び収入通知に関すること。
(19) 1件10万円未満の収益的支出予算の節及び資本的支出予算の細節の流用に関すること。
(20) 課員の時間外勤務に関すること。
(21) 工事の指導及び監督に関すること。
(22) 前各号に定めるもののほか定例、又は軽易な事務の処理に関すること。