○河合町水道事業の管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者等を定める規則
昭和43年4月1日
企管規程第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項但し書の規定に基づき、水道事業の管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者及び法第39条第2項の規定に基づき水道事業の業務に従事する企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用する者は、課長とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成7年企管規則第1号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成15年企管規則第1号)
この規則は、平成15年7月1日より施行する。