○河合町企業職員の当直規程

昭和57年9月1日

企管規程第3号

(趣旨)

第1条 河合町企業職員就業規程(昭和43年4月河合村企管規程第3号)第7条の規定による職員の当直については、この規程の定めるところによる。

(平22企管規程1・一部改正)

(宿直及び日直)

第2条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。

(当直員)

第3条 職員は、第7条の定めるところにより、当直勤務に服さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する職員を除く。

(1) 宿直については満18歳に満たない者及び女子職員

(2) 管理者において、当直を免除することが適当であると認めた者

2 前項のほか、必要に応じ臨時に当直員を命じ服務させることがある。

(当直の割当)

第4条 毎月分の当直勤務割当表を作成し、課長の決裁を経て毎月始の5日前までに職員に通知する。

(当直の代勤)

第5条 当直員が病気又は事故等のためやむなく当直に服することができないときは、課長又は課長補佐の承認を得て交替することができる。

(当直の諸帳簿類)

第6条 当直室に置く帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 当直日誌

(2) 金銭仮領収書綴

(3) 作業伝票

(4) 職員住所録

(5) 非常連絡表

(6) 電話番号簿

(7) 庁舎、倉庫等の鍵

(8) 懐中電灯

(当直員の服務)

第7条 当直員の服務は、次のとおりとする。

(1) 当直員は、庁舎内外その他を適時巡視し、火災、盗難その他の事故防止に注意しなければならない。

(2) 非常の場合は、臨機の措置を講ずるとともに管理者その他関係者に急報しなければならない。

(3) 当直員において収受した文書又は物件は、これを当直日誌に記載し、勤務終了後直ちに課長、課長補佐又は上席職員に引き継がなければならない。

(4) 公務についての電話、電報、文書等で急を要するものを接受したときは、直ちに関係主務者に急報し措置しなければならない。

(5) 各種の重要な文書、物件、金銭の授受、保管及び時間外勤務、時間の確認等については、特に正確を期さなければならない。

(6) 当直中、申込みのあった簡単な修繕工事は、作業伝表に記録し適切な措置をとらなければならない。

(7) 当直員は、修繕工事用として受けた材料の受払いについては、厳正に管理し、残品は材料責任者に返納しなければならない。

(8) 当直員は鍵箱その他管理すべき物品を受け取ったときは、厳重に保管し、勤務終了後に課長、課長補佐又は上席職員に引き継がなければならない。

(9) その他当直中に生じた一切の事項に対し、措置しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年企管規程第5号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

河合町企業職員の当直規程

昭和57年9月1日 企業管理規程第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和57年9月1日 企業管理規程第3号
平成4年4月1日 企業管理規程第5号
平成22年3月31日 企業管理規程第1号