○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年4月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(平13条例10・平18条例8・令4条例27・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(令5条例23・一部改正)

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、すべての職員に支給する。

(平18条例8・全改)

(住居手当)

第6条の3 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)に住居手当を支給する。

(平16条例8・平21条例17・一部改正)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第4条の規定に基づく管理者が規程で定める職にある職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平14条例33・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平14条例10・一部改正、平19条例17・旧第16条繰上・一部改正)

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(平19条例17・旧第17条繰上)

(会計年度任用企業職員の給与)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、河合町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年1月河合町条例第2号)の規定を準用する。

(令2条例6・全改、令6条例9・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平19条例16・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条第6条及び第6条の3の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例10・追加、平19条例17・旧第19条繰上・一部改正、平19条例16・旧第18条繰下、令4条例27・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(暫定手当)

2 職員には、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間暫定手当を支給する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項、第9条、第11条、第14条第3項の改正規定並びに附則第11項、第13項及び第16項の規定は、昭和61年1月1日から、第7条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年4月河合村条例第16号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年条例第28号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項第3号の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第4項から第7項までの規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項から第7項までの規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条第4項から第7項までの規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、管理者が定めるところによる。

5 附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第15条第7項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第15条第7項の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、管理者が定めるところによる。

6 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条第4項から第7項までの規定により支払われた退職手当は、附則第4項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第6条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年4月1日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第16号
昭和50年4月1日 条例第8号
昭和57年6月24日 条例第14号
昭和59年5月31日 条例第11号
昭和60年12月24日 条例第32号
平成4年12月24日 条例第28号
平成4年12月24日 条例第30号
平成6年12月26日 条例第29号
平成13年3月26日 条例第10号
平成13年12月25日 条例第24号
平成14年3月20日 条例第10号
平成14年12月16日 条例第33号
平成16年3月22日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第8号
平成19年12月25日 条例第16号
平成19年12月25日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第17号
令和2年3月23日 条例第6号
令和4年12月22日 条例第27号
令和5年12月26日 条例第23号
令和6年3月29日 条例第9号