○河合町上水道受水槽設置基準に関する規程
昭和53年3月30日
企管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、河合町上水道給水条例施行規程(昭和56年6月河合町企管規程第1号)第9条の規定に基づき、上水道受水槽(以下「受水槽」という。)の設置基準に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(受水槽の基準)
第2条 受水槽は、次の各号に該当する場合に設置しなければならない。
(1) 3階以上の建物
(2) 水圧が不充分で所要圧が得られない場合
(3) 一時に多量の水を必要とするデパート、旅館、学校、店舗等
(4) 常時一定水量を必要とし、断水時にも給水の持続を必要とする病院、工場等
(5) その他水道事業管理者が必要と認めた場合
(受水槽の位置及び構造)
第3条 受水槽の位置及び構造は、次のとおりとする。
(1) 受水槽は鉄筋コンクリート造り又は鋼板製樹脂製とし内部汚染防止を図り上部には防水製の蓋を設けること。
(2) 受水槽には越流管ポンプ排水管を設けること。ただし、越流管の管径は配水管の最大水圧時における給水量に対処できる口径とし、汚水等の逆流防止に充分留意すること。
(3) 受水槽は電極式とボールタップの切替方式にすること。
(4) 給水管の末端は受水槽の高水位より10センチ以上の箇所に設け落し込みとすること。
(5) 低置受水槽はし尿浄化槽、汚水ます等、汚水源に接近した箇所を設け換気の良い明るく容易に検分できる箇所を選定すること。
(6) 低置受水槽は、地上式とする。ただし、建物の構造上地上又は床上に設置することが困難な場合に限り、半地下式又は半床上式とするが配水管への水圧低下等を附近の給水状況を悪化させないよう受水槽入口に立上り管を設置するか時間計付の電動弁を設置するものとする。
(7) 受水槽は、原則として親メーターで取引きとする。ただし、やむを得ず点検の委託を受けたときは、次の条件とする。
ア メーターは、翼車型発電式とし、1種について1箇所集中パネル方式とする。
イ メーターは、維持管理は受託者(水道事業管理者)で行うが、その費用は委託者(住宅施設者)の負担とする。
(給水装置)
第5条 低置受水槽への給水装置の口径等については、最寄りの配水管の動水圧を勘案して定めるものとするが、現動水圧が1.5kg/cm2以上であっても最高動水圧1.5kg/cm2とする。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年企管規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平7企管規程17・一部改正)
1人1日当たり使用水量
業態別 | 1人1日平均使用水量 | 備考 | 業態別 | 1人1日平均使用水量 | 備考 |
一般住宅 | l 300~400 |
| 劇場 | l 8~15 | 外来者を含む。 |
営業兼用 | 300~400 |
| 官公署 | 40~80 | 〃 |
アパートマンション | 300~400 | 常住 | 銀行 | 50~100 | 〃 |
料理業 | 250~300 | 来客を含む。 | 会社事務所 | 50~100 | 〃 |
旅館 | 300~350 | 〃 | 病院 | 300~400 | 患者1人当たり。 |
レストラン | 40~80 | 〃 | 学校 | 30~60 |
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デパート | 6~12 | 外来者を含む。 | 事務所 | 100~120 |
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(ただし、1日計画最大使用水量は10%~20%増)
別表第2(第4条関係)
単位床面積使用水量〔/消火栓 130~260l/分/口 径 40~50m/m/
業態別 | 床面積1m21日平均使用水量 | 備考 |
ホテル | l 30~60 | 計画最大使用水量 10%~20% |
デパート | 20~40 |
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劇場 | 16~32 |
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病院 | 25~50 |
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銀行 | 10~20 |
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会社事務所 | 17~35 |
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官公署 | 15~30 |
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別表第3(第4条関係)建物種別の1日の使用時間
建物種類 | 使用時間 | 建物種類 | 使用時間 |
住宅 | 時間 10 | 工場 | 時間 8 |
アパート | 10 | 停車場 | 15 |
寄宿舎 | 8 | 料理店 | 5 |
病院 | 10 | 公衆食堂 | 7 |
小学校 | 5 | 劇場 | 5 |
中学校以上 | 6 | 映画館 | 3 |
女学校以上 | 6 | 小売市場 | 6 |
個人商店 | 8 | ホテル旅館 | 12 |
事務所 | 8 | 寺院教会堂 | 2 |
デパート | 8 | 図書館 | 6 |