○河合町消防団の設置等に関する条例

平成7年12月22日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(平26条例7・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

河合町消防団

町の区域全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

河合町消防団の設置等に関する条例

平成7年12月22日 条例第49号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成7年12月22日 条例第49号
平成26年3月20日 条例第7号