○河合町消防団規則
昭和32年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、河合町消防団(以下「消防団」という。)の組織、災害出動、表彰等について定めることを目的とする。
(平7規則39・全改)
(組織)
第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。
2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。
3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、団員のうちから団長がこれを命免する。
(平7規則39・一部改正)
第3条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順次に従い分団長、副分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。
(平7規則39・一部改正)
第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は、2年とする。ただし、重任することを妨げない。
(平7規則39・一部改正)
(分団の編成及びその区域)
第5条 分団の編成及びその区域は、別に定めるところによる。
(平7規則39・全改)
(宣誓)
第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。
(平7規則39・一部改正)
(水火災その他の災害出動)
第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
(平7規則39・一部改正)
第8条 出火出動又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(5) 前号の消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。
(平7規則39・一部改正)
第9条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められるにかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(平7規則39・一部改正)
(消火及び水防等の活動)
第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。
第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者又は町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(平7規則39・一部改正)
第13条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は、差し控えなければならない。
(文書簿冊)
第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品、貸与品台帳
(10) 諸金達簿
(11) 消防法規例規綴
(12) 雑書綴
(教養及び訓練)
第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の訓練に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第16条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長がこれを行うことができる。
(平7規則39・全改)
(表彰の種別)
第17条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対し、これを授与するものとする。
(平7規則39・全改)
(感謝状の贈呈)
第18条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防御
(5) 救助に関する消防団への協力
(平7規則39・全改)
(表彰期日)
第19条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(平7規則39・追加)
(制服)
第20条 消防団の制服については、国家消防庁の定めるところによる。
(平7規則39・旧第19条繰下)
附則
第21条 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
(平7規則39・旧第20条繰下)
第22条 この規則施行のときこれに抵触するものは、その効力を失う。
(平7規則39・旧第21条繰下)
附則(平成7年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。