○河合町消防団消防屯所設置条例
昭和59年6月30日
条例第13号
(目的及び設置)
第1条 本町地域住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、これらの災害による被害を軽減することを目的とし、河合町消防団に消防屯所(以下「消防屯所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 消防屯所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
河合町消防団第4分団西穴闇班消防屯所 | 河合町大字穴闇135番地の6 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、消防屯所に関し必要な事項は、町長が定める。
(平18条例14・旧第4条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。