○河合町消防団消防屯所設置条例

昭和59年6月30日

条例第13号

(目的及び設置)

第1条 本町地域住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、これらの災害による被害を軽減することを目的とし、河合町消防団に消防屯所(以下「消防屯所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 消防屯所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

所在地

河合町消防団第4分団西穴闇班消防屯所

河合町大字穴闇135番地の6

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、消防屯所に関し必要な事項は、町長が定める。

(平18条例14・旧第4条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

河合町消防団消防屯所設置条例

昭和59年6月30日 条例第13号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和59年6月30日 条例第13号
平成18年6月23日 条例第14号