○河合町消防委員会条例
昭和30年11月18日
条例第38号
第1条 本町における消防の十分な発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、河合町消防委員会と称する。
第3条 委員会は、次の事項を掌る。
(1) 消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。
(2) 消防団員の服務待遇及び消防施設の改善その他消防に関して議会に建議すること。
(3) 団長の求めに応じてこれに団員たるべき者を推薦すること。
(平20条例11・一部改正)
第4条 委員会は、消防関係者並びに町議会議員及び学識経験者7人をもって組織する。
2 委員会の長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ定める委員がその職務を代理する。
(平20条例11・一部改正)
第5条 委員のうち町議会議員については、議会の議決を経てこれを定め、消防関係者及び学識経験者については町長がこれを委嘱する。
(平20条例11・一部改正)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。
(平20条例11・一部改正)
第7条 委員会は、委員長がこれを招集する。定数の3分の1以上の委員から要求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
2 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(平20条例11・全改)
第8条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
(平20条例11・一部改正)
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 議長は、幹事及び書記に会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。
(平20条例11・一部改正)
第10条 委員会に幹事及び書記若干名を置き、町長が任免する。
2 幹事は、議長の命を承けて庶務に従事し、書記は上司の命を承けて庶務に従事する。
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の規定によって選任され現に在職する消防委員会の委員は、この条例施行の日において退職したものとする。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。