○河合町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和49年10月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、河合町に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(平7条例40・一部改正)

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(平7条例40・一部改正)

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(平19条例7・一部改正)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 町長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、河合町賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19条例7・一部改正)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

河合町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和49年10月1日 条例第16号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和49年10月1日 条例第16号
昭和52年9月27日 条例第28号
昭和58年9月30日 条例第15号
昭和60年7月11日 条例第19号
平成4年6月22日 条例第15号
平成7年6月21日 条例第14号
平成7年12月22日 条例第40号
平成19年3月30日 条例第7号