○消火栓用の消火器具設置費補助金交付規程
昭和55年4月28日
規程第2号
(目的)
第1条 町長は、地域の火災の発生時に初期消火作業を容易に努め得るために、消火栓用の消火器具(以下「消火器具」という。)設置に要する経費について、この規程の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金交付の対象)
第2条 補助金は、事業実施主体に対して交付する。
(設置の範囲)
第3条 消火器具の設置の範囲は、消火栓を基点として120メートル以上とし、消火栓2基に対し消火器具を1箇所設置するものとする。
(補助金の額)
第4条 消火器具設置に要する経費に対する補助金は、50パーセント以内とする。
(設置計画書及び補助金交付申請書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体の長は、消火器具設置計画書及び消火栓用消火器具設置費補助金交付申請書(別記様式)に見積書を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付指令)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、消火器具設置計画書の内容を審査し適当と認めたときは、申請者に交付を指令する。
(補助金の交付)
第7条 前条の規定による申請があった場合において、町長が適当と認めたときは、申請者に対し補助金を交付する。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この規程は、昭和55年5月1日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。