○北葛城郡公平委員会規約

昭和41年6月11日

規約第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き、北葛城郡内各町、香芝王寺環境施設組合及び静香苑環境施設組合は、共同して公平委員会を設置するものとする。

(平15規約4・平16規約2・平26規約4・平29規約1・一部改正)

(名称)

第2条 この公平委員会は、北葛城郡公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(委員会の委員の選任及び報酬)

第3条 公平委員会の委員の選任は、関係町長が協議により定められた委員の候補者について、それぞれの関係町長が当該町の議会の同意を得た上、これを事務所を置く町長が選任する。

2 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法、その他委員の身分取扱については、事務所を置く町の条例の定めるところによる。

3 前2項の場合においては、あらかじめ関係町長の意見をきかなければならない。

(事務所及び事務職員)

第4条 公平委員会の事務所は、郡町村会の事務局を置く町役場内に置く。

2 事務職員の定数は1人とする。

3 事務職員の身分取扱については、事務所を置く町の職員の身分取扱の例による。

第5条 公平委員会の設置及び運営に関するすべての経費は、事務所を置く町の歳入、歳出予算に計上して支出する。但し、その費用は、各町、香芝王寺環境施設組合及び静香苑環境施設組合の職員数に比例して関係町、香芝王寺環境施設組合及び静香苑環境施設組合が分担する。

2 前項に規定する職員数は、毎年4月1日現在の職員定数とする。

(平15規約4・平16規約2・平26規約4・平29規約1・一部改正)

(補則)

第6条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し、必要な事項は、公平委員会が定める。

1 この規約は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和52年規約第2号)

この規約は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年規約第1号)

この規約は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年規約第1号)

この規約は、知事の許可の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和 年規約第 号)

この規約は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和 年規約第 号)

この規約は、公示の日から施行し、昭和61年8月21日から適用する。

(平成元年規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規約第8号)

この規約は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成15年規約第4号)

この規約は、公布の日から施行し、平成15年6月20日から適用する。

(平成16年規約第2号)

この規約は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年規約第4号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規約第1号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

北葛城郡公平委員会規約

昭和41年6月11日 規約第1号

(平成29年4月1日施行)