○老人福祉施設三室園組合規約
昭和31年1月30日
規約第1号
(組合の名称)
第1条 この組合は、老人福祉施設三室園組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する町)
第2条 組合は、平群町、斑鳩町、安堵町、王寺町、河合町、上牧町及び三郷町(以下「組合町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、老人福祉施設の設置及び管理に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、生駒郡三郷町勢野西1丁目1番1号に置く。
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、次の者をもってこれにあてる。
(1) 組合町の長(当該組合町の長が管理者又は副管理者である場合を除く。)
(2) 組合町の議会の議長
2 組合議員の任期は、それぞれ組合町の長又は組合町の議会の議長として在任する期間とする。
(平18規約9・一部改正)
(執行機関の組織及び選任の方法)
第6条 組合に管理者及び副管理者それぞれ1人を置く。
2 管理者は、組合の事務所所在地の組合町の長をもってこれに充て、副管理者は組合の事務所所在地以外の組合町の長のうちから互選する。
3 管理者及び副管理者の任期は、当該組合町の長として在任する期間とする。
(平18規約9・一部改正)
第6条の2 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する組合町の会計管理者の職にある者をもってあてる。
(平18規約9・追加)
2 組合の一般職の職員の定数は、組合の条例で定める。
(平18規約9・全改)
(監査委員)
第8条 組合に監査委員を2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者の中から選任する。この場合において、組合議員から選任する監査委員の数は、1人とする。
3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任される者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(平18規約9・一部改正)
(経費の支弁方法)
第9条 組合の経費は、組合の事業より生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充てる外、次の割合をもって組合町が負担する。
均等割 100分の20
人口割 100分の50(前年度12月1日現在の人口による。)
財政割 100分の30(前年度の基準財政需要額による。)
2 前項の組合町の負担金の総額は、毎年度組合の議決を経てこれを定める。
附則
この規約は、昭和31年2月11日から施行する。
附則(昭和32年規約第1号)
この改正規約は公布の日から施行し、第9条の規定に関しては、昭和32年度分から適用する。
附則(昭和41年規約第1号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和46年規約第2号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和47年規約第7号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和50年規約第3号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、第9条の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、建設に伴う経費を除く経費の負担割合については、昭和50年11月1日から適用する。
附則(昭和55年規約第 号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和56年規約第3号)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 昭和56年度の組合町村の負担については、当該年度の負担金の総額の2分の1に相当する額については、この規約による改正前の第9条の規定にもとづき負担するものとし、残り2分の1に相当する額については、この規約による改正後の第9条の規定にもとづき負担するものとする。
3 改正後の第9条第1項中「12月1日」とあるのは、昭和56年度に限り当該年度の「6月1日」とする。
附則(昭和63年規約第3号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成3年規約第9号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成18年規約第9号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。