○河合町学童保育事業実施規則

平成13年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、放課後家庭において保護者の労働等により適切な保護を受けることができない児童に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第6項に規定する放課後児童健全育成事業を行うにつき必要な事項を定める。

(名称、位置及び定員)

第2条 放課後児童健全育成事業を行う施設(以下「学童保育所」という。)の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

河合第一小学校学童保育所

河合町池部1丁目15番10号

60名

河合第二小学校学童保育所

河合町星和台2丁目7番地1

80名

(平14規則4・令2規則2・令3規則18・一部改正)

(開設時間)

第3条 学童保育所の開設時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 月曜日から金曜日まで 放課後から午後7時まで

(2) 土曜日 午前8時から午後7時まで

(3) 学校休業日 午前8時から午後7時まで

(平14規則7・平21規則4・平25規則11・一部改正、令2規則2・旧第4条繰上・一部改正)

(休所日)

第4条 学童保育所の休所日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に定めた日

(平14規則7・一部改正、令2規則2・旧第5条繰上)

(保育の内容)

第5条 学童保育の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 安全な遊びを通じて生活の指導するもので学習の指導はしない。

(2) 自由な学習、朗読、適当な運動などの機会を与え、健康で良い習慣を身につける。

(令2規則2・旧第6条繰上)

(入所の資格)

第6条 学童保育所に入所することができる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 河合町立小学校に在籍する1学年から6学年の児童で、昼間つねに保護者(両親、又はこれにかわる者)が労働等により不在のため保育できない家庭の児童

(2) 町長が家庭の事情を考慮し、特に必要と認める場合の家庭の児童

(平14規則7・平22規則13・平28規則2・一部改正、令2規則2・旧第7条繰上)

(入所の申請)

第7条 学童保育所に児童を入所させようとする保護者は学童保育入所申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に提出するものとする。

(平28規則2・一部改正、令2規則2・旧第8条繰上、令3規則18・一部改正)

(入所の許可)

第8条 町長は、前条の申請があった場合は、内容を審査し、入所を決定したときは、学童保育所入所決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。ただし、定員を超えた場合は低学年、及び、保育に欠ける事由の高い児童を優先するものとする。

(平28規則2・一部改正、令2規則2・旧第9条繰上)

(保育料)

第9条 保育料は、出席日数にかかわらず次の表のとおりとする。

保育料(児童1人につき月額)

午後5時まで

午後5時30分まで

午後6時まで

午後6時30分まで

午後7時まで

3,000円

3,500円

4,000円

4,500円

5,000円

8月(夏季休業日)、1月(冬季休業日)、3月(春季休業日)は保育料1,000円を上記の金額に追加する。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第3号に規定する学校休業日の期間のみ入所する児童については、次の表に掲げる保育料とする。この場合において、夏季休業日における保育料については、それぞれ7月、8月の各月に分け半額ずつ納付するものとする。


保育料(児童1人につき月額)

午前8時から午後5時まで

午前8時から午後5時30分まで

午前8時から午後6時まで

午前8時から午後6時30分まで

午前8時から午後7時まで

春季休業日(4月)

2,000円

2,500円

3,000円

3,500円

4,000円

夏季休業日(7月・8月)

9,000円

10,000円

11,000円

12,000円

13,000円

冬季休業日(12月・1月)

3,000円

3,500円

4,000円

4,500円

5,000円

春季休業日(3月)

2,000円

2,500円

3,000円

3,500円

4,000円

3 前項の規定にかかわらず、前条に規定する通知された利用時間を超えて利用した場合は、30分につき200円を別途徴収する。

4 保育料の納付期日及び納付方法は、別に定める。

(平22規則13・平25規則11・平28規則2・一部改正、令2規則2・旧第10条繰上・一部改正、令3規則18・一部改正)

(減免)

第10条 前条の規定にかかわらず、次の者は保育料を減免する。ただし、午後6時から午後7時までの保育料は減免の対象としない。

(1) 同一世帯から2人以上の児童(第3条第3号に規定する学校休業日の期間のみ入所する児童を除く。)が入所している場合は、2人目の児童に係る午後5時までの保育料は半額に、3人目以降の児童に係る保育料は無料にそれぞれ減免する。

(2) 生活保護世帯及び住民税非課税世帯の児童に係る午後6時までの保育料は、無料とする。

(3) その他、町長が必要と認めた者

2 保育料の減免を受けようとする保護者は、学童保育所保育料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(平22規則13・平28規則2・一部改正、令2規則2・旧第11条繰上・一部改正、令3規則18・一部改正)

(入所の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は入所を許可せず、又は退所させることができる。

(1) 定員に余裕がない場合

(2) 第6条に規定する入所資格を喪失した場合

(3) 正当な理由なく、第9条に規定する保育料を3か月以上滞納した場合

(4) その他町長が管理運営上不適当と認めた場合

(令2規則2・旧第12条繰上・一部改正、令3規則18・一部改正)

(届出)

第12条 保護者は、届出事項に変更が生じた場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(平22規則13・一部改正、令2規則2・旧第13条繰上)

(保育の辞退)

第13条 保護者は、保育を辞退しようとするときは、辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平22規則13・追加、平28規則2・一部改正、令2規則2・旧第14条繰上)

(免責)

第14条 保育中の疾病、けが等の事故のあったときは、応急の処置につとめるが、その責は負わない。

(平22規則13・旧第14条繰下、令2規則2・旧第15条繰上)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、そのつど町長が定める。

(平22規則13・旧第15条繰下、令2規則2・旧第16条繰上)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令3規則18・旧第1項・一部改正)

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

河合町学童保育事業実施規則

平成13年3月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年3月26日 規則第2号
平成14年1月30日 規則第4号
平成14年2月8日 規則第7号
平成21年3月25日 規則第4号
平成22年6月30日 規則第13号
平成25年6月27日 規則第11号
平成28年3月22日 規則第2号
令和2年1月24日 規則第2号
令和3年10月12日 規則第18号