○河合町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月16日
条例第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、河合町議会の議員の定数は12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(河合町議会議員の定数条例の廃止)
2 河合町議会議員の定数条例(昭和38年1月河合町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。