○河合町政治倫理条例

平成14年12月16日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者である町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)及び町議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(平19条例2・一部改正)

(町長等、議員、町民の責務)

第2条 町長等及び議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚し、町民に対して自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。

2 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、町長等及び議員に対し、その影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 町長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町長等及び議員は、町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑いを持たれる恐れのある行為をしないこと。

(2) 町長等及び議員は、町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 町長等及び議員は、町(町が関係する公社、法人を含む。)が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦、紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。

(4) 町長等及び議員は、町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 町長等及び議員は、町職員(臨時職員を含む。)の採用に関して推薦若しくは紹介をしないこと。

2 町長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(町工事等に関する遵守事項)

第4条 町長等及び議員の配偶者、1親等以内又は同居の親族、町長等及び議員が役員をしている企業並びに町長等及び議員が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2、第142条、第166条及び第180条の5の規定を尊重し、町(町が関係する公社、法人を含む。)が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないように努めなければならない。

2 前項に規定する「実質的に経営に携わる企業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町長等及び議員が資本金その他これに類するものの3分の1以上を出資している企業

(2) 町長等及び議員が年額300万円以上の報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している企業

(3) 町長等及び議員がその経営方針に関与している企業

3 前2項に該当する町長等及び議員は、町民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者又は関係企業の辞退届を提出しなければならない。

4 前項の辞退届は、町長等及び議員の任期開始の日若しくは新たに第1項に規定する関係が企業との間に生じた日から30日以内に、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出するものとする。

5 議員に係る辞退届については、議長は、その写しを町長に送付しなければならない。

6 町長は、前2項の規定による辞退届の提出状況を速やかに公表しなければならない。

(平19条例2・一部改正)

(政治倫理審査会の設置)

第5条 政治倫理確立に関する必要な事項を調査するため、法第138条の4第3項の規定に基づき、河合町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、原則として次の通りとし、町長が議会の同意を得て選任する。

(1) 社会的人望があり専門知識を有する者 2名

(2) 法第18条に定める選挙権を有する町民 5名

3 審査会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の選任は、前任者の残任期間とする。

4 審査会の会議は公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の者の同意を必要とする。

(委員の守秘義務等)

第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 審査会の委員は、その職を政治目的のために利用してはならない。

3 審査会の委員は、公平かつ適正にその職務を遂行しなければならない。

(町民の調査請求権)

第7条 法第18条に定める選挙権を有する町民は、町長等及び議員が第3条又は第4条第1項から第3項の規定に違反する疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添えて、選挙権を有する者の500分の1以上の連署とともに、文書で町長等に係るものについては町長に、議員に係るものについては議長に調査を請求することが出来る。

2 前項の規定により請求がなされたときは、議長は議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを町長に送付し、町長は、町長等又は議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを審査会に、請求を受けた日から10日以内に提出し、調査しなければならない。

(審査会の調査等)

第8条 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、当該事実の存否の調査を行い、請求を受けた日から90日以内に、その調査結果を町長に文書で回答しなければならない。

2 議員に係る回答については、町長は、その写しを議長に送付しなければならない。

3 町長及び議長は、第1項の規定による回答があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付するとともに、速やかに公表しなければならない。

4 審査会は、第1項の調査を行うため、関係者から事情聴取及び資料提供など必要な調査を行うことができる。

(町工事等に関する遵守事項の違反行為に対する措置)

第9条 町長等及び議員が第4条第1項から第3項の規定に違反している疑いがある場合、町長は、速やかに審査会に調査を求めなければならない。

2 前項の規定により調査した結果、審査会において規定に違反しているとの報告があった場合、町長は当該契約を締結してはならない。この場合において、町長はその旨を公表するものとする。

(その他政治倫理基準の違反行為に対する措置)

第10条 その他、第3条に違反している疑いがある場合、前条に準じて町長及び議長は、審査会に調査を求めなければならない。

2 前項の規定により調査した結果、審査会において規定に違反しているとの報告があった場合、町長はその旨を公表するものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、現に町長等及び議員である者の第4条の規定の適用については、同条第4項中「町長等及び議員の任期開始の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

河合町政治倫理条例

平成14年12月16日 条例第35号

(平成19年4月1日施行)