○河合町立学校学校評議員の設置に関する規程
平成14年12月27日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、河合町立学校管理運営規則(平成13年3月河合町教委規則第1号)第43条第3項の規定に基づき、小学校及び中学校の学校評議員の設置について必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規程3・一部改正)
(役割)
第2条 学校評議員は、校長の学校運営に関する権限と責任を前提として、校長の求めに応じ、一人一人の責任において次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 学校の教育目標及び教育活動に関すること。
(2) 学校と地域の連携に関すること。
(3) その他校長が必要と認める事項
(定数)
第3条 学校評議員の定数は、学校ごとに5人以内とする。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、委嘱した日から3月31日までとし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(運営の基本方針)
第6条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項については、校長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(令和2年教委規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。