○河合町立河合第一小学校の校舎等開放事業実施規程
平成15年6月18日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 地域住民の身近な教育施設である河合町立河合第一小学校(以下「小学校」という。)の校舎等を学校教育上支障の無い範囲内において地域住民に開放し、多機能・高機能な学習場所の提供、学校と地域の連帯意識の高揚、地域のコミュニケーションの推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この規程に基づく校舎等の開放は、教育委員会が行う。
(開放する校舎等)
第3条 この事業で開放する校舎等は次のとおりとする。
(1) 特別教室
(2) ワークスペース(デッキを含む。)
(3) 展望広場
(4) 開放広場
(一般開放)
第4条 展望広場及び開放広場を次のとおり一般開放する。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、短縮又は延長することができる。
(1) 開放日 4月~9月までの小学校休業日
(2) 時間 午前10時から午後5時
(一般開放以外の使用)
第5条 前条の一般開放を除き、次の場合に限り学校開放が出来るものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 町及び町教育委員会の主催事業による使用
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2による補助を受けている団体による、その活動趣旨に沿った使用
(3) 町職員によるその職務の遂行のための使用
(使用時間)
第6条 前条の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要とする場合は延長又は短縮することができる。
(使用責任者)
第7条 使用責任者は次のとおりとする。
(1) 町及び町教育委員会の主催事業については、担当課長
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2による補助を受けている団体による、その活動趣旨に沿った使用についてはその団体の担当課長
(3) 町職員によるその職務の遂行のための使用については、当該職員の代表者
2 前項による許可を与えた後であっても、次の一に該当するときは当該許可を取り消し、又は停止することができる。
(1) 使用内容が学校運営上支障あると認められるとき。
(2) 学校行事等に使用する必要が生じたとき。
(3) 使用者が許可条件及び第10条の事項を遵守しないとき。
(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
3 使用許可申請書は、使用希望日の2ヶ月前から3日前までに教育委員会へ提出すること。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備を破損し又は汚損しないこと。
(2) 火気には十分注意し、所定の場所以外での使用をしないこと。
(3) 学校内では喫煙しないこと。
(4) 施設を使用した後は火気の確認及び清掃の保持に努めること。
(5) 許可された場所以外に立ち入らないこと。
(損害の賠償)
第11条 使用中に生じた施設、器具又は備品等の汚損、毀損、滅失については、その理由の如何に関わらず、使用者は、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
小学校開放事業実費費用
使用室名 | 費用(1時間当たり) | 備考 |
図工室 | 150円 |
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音楽室 | 150円 |
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家庭科室 | 150円 |
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図書室 | 350円 |
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マルチメデア室 | 850円 |
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多目的ホール | 300円 |
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多目的学習室 | 150円 |
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理科室 | 150円 |
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ふれあいサロン | 50円 |
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ワークスペース | 1,000円 | (1箇所あたり) |
この他に、鍵の開閉等の管理費1,000円を徴する。ただし、担当課の監督職員が同席するときはこの限りでない。