○河合町総合計画策定審議会条例
平成15年10月1日
条例第24号
(設置)
第1条 河合町総合計画策定の円滑な運営をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、河合町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 この条例は、法第2条第4項の規定に基づき、河合町における総合的かつ計画的な行財政の運営をはかるための基本構想及び基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するにあたり、審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、河合町総合計画に関する事項について、調査及び審議する。
(組織)
第4条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 公共的団体等の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 識見を有する者
(5) その他、町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。ただし、役職により委嘱されている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会には、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。