○河合町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年9月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、河合町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年条例第15号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(工作物設置等の範囲)

第2条 条例第4条第1項第2号の規定する行為とは、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 電柱、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 通路、材料置場、その他これらに類する施設を設置すること。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店、その他これらに類する施設を設置すること。

(許可の申請手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により法定外公共物の使用又は収益の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)又は法定外公共物工事施工申請書(様式第1号―2)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書及び施工申請書には、次の各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 土地の利用にあっては、面積計算書

(5) 工作物設置にあっては、設計書及び工事施工方法を記載した書面

(6) 許可の申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類

(7) 使用又は収益をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書

(8) その他町長が指定する書類

(許可の通知)

第4条 町長は、条例第4条第3項の規定により、法定外公共物の使用又は収益の許可をしたときは、法定外公共物使用許可書(様式第2号)又は法定外公共物工事施工許可書(様式第2号―2)により申請書を提出した者に通知するものとする。

(期間更新の許可)

第5条 法定外公共物の使用又は収益の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第5条の規定により、期間更新の許可を受けようとするときは、許可の期間満了の日の1月前までに法定外公共物使用期間更新許可申請書(様式第3号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(許可事項変更の許可)

第6条 使用者は、条例第5条の規定に基づき許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用許可事項変更申請書(様式第4号)に、添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の承認の申請)

第7条 条例第11条ただし書の規定により、法定外公共物の使用又は収益の許可に基づく権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、法定外公共物使用権利譲渡承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 条例第12条第2項の規定に使用者の地位を承継した者は、速やかに法定外公共物使用承継届(様式第6号)により町長に届けなければならない。

(住所等の変更の届出)

第9条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(行為の終了等の届出)

第10条 条例第13条の規定による報告は、取消し、満了、終了又は廃止のあった日から10日以内に法定外公共物使用終了届(様式第7号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。

(用途廃止の申請手続)

第11条 条例第16条第1項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の法定外公共物用途廃止申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 委任状(代理者が申請する時)

(3) 同意書

(4) 公図の写し

(5) 隣接土地調書

(6) 印鑑証明

(7) 実測平面図並びに横断図

(8) 丈量図

(9) 現況写真

(10) 土地登記簿謄本

(11) 境界確定書の写し

(申請書及び届書の提出部数)

第12条 この規則の規定に基づき、町長に提出する申請書は2部とし、届書は1部とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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河合町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年9月30日 規則第13号

(平成16年10月1日施行)